所得に占める税金と社会保障費の負担割合を示す「国民負担率」が、2020年度に過去最高の44.6%となる見通しであることが財務省の報告で分かりました。昨年10月の消費増税で負担が増しているためで、18年度から下降した19年度と比べて0.8ポイントの上昇となります。
財務省の推計によると、20年度の租税負担率は26.5%、社会保障負担率は18.1%となります。合計した負担率44.6%は、18年度の44.1%を抜いて過去最高となります。10年度前と比べると7.4ポイントも増加する見通しで、国民の負担はますます重くなるばかりです。
この国民負担率44.6%は、将来世代へ先送りしている財政赤字の負担を考慮したものではありません。国の借金を国民が肩代わりする分をも含めた「潜在的国民負担率」は20年度には49.9%となる見通しです。財務省の推計通りとなれば過去3番目の負担率になります。
なお国民負担率を先進諸国と比較すると、約70%のフランスや60%のスウェーデンなど「高福祉国家」よりも低く、アメリカの30%台よりは高い水準となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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◆新卒の採用活動は3月スタート
文部科学省の『2019年度の採用活動に関する調査(速報版)』によると、中小企業の採用の広報活動開始時期は3月が最も多く、選考開始についても3月が最多、次に4月、6月と分散しているという結果が出ました。6月以降に選考を開始しているのは、大企業も含めて企業全体のおよそ3割、つまり7割の企業は5月以前に選考を開始し、その数は昨年よりも増加しています。経団連の指針廃止にともない、スケジュールについては政府主導となっていますが、今年も3月スタートに向けて準備を進めている企業が多いのではないでしょうか。
◆採用活動準備のポイント
準備段階では、これまでの採用における課題を振り返り、採用したい人数や予算などを確認して採用計画を策定、そして求める人材像を明確化したうえで、面接官との認識の共有や面接トレーニングなども必要に応じて行っていきます。
広報活動としては、民間の求人サイトや自社HPからの採用告知、SNSを使った募集などがありますが、打ち手を増やすために、ハローワークも活用していきましょう。
◆ハローワークのサービスが変わります
2020年1月6日からハローワークのシステムが刷新されます。変更点は大きく2つ、これまで課題であった利便性が向上し、詳細な情報の提供が可能となります。
具体的には、企業側からの情報を掲載する「求人者マイページ」を開設できるようになります。これによって、ハローワークに赴くことなく社内のパソコンから随時情報の掲載や変更ができ、また求人者とやり取りできるメッセージ機能もあります。そして、事業所や働いている様子など画像情報の公開や、企業側からのメッセージをPR情報として掲載できるようになります。
より効果的に採用活動を進めるためには、企業の魅力を伝える採用コミュニケーションが重要です。丁寧に情報を伝えることで、就職後に「聞いていたのと違った」と感じて離職してしまうことの防止にもなります。自社の魅力を見つめなおして伝えることが、人材獲得の第一歩です。
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●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
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●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。
旧年中はご愛顧いただき誠にありがとうございました。
2020年もお客様のお役に立てるように努力して参ります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

◆扶養控除等申告書を良く見てみると
年末調整の時期に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社が来年の源泉徴収をいくらにするのかを決めるための用紙です。
この中に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」と、あまり聞きなれない単語が出てきます。1つずつ見てみましょう。
◆源泉控除対象配偶者とは
源泉控除対象配偶者は、その名の通り「源泉控除されるべき配偶者」です。控除を受ける本人の令和2年中の所得の見積額が900万円以下であること、配偶者の令和2年中の所得の見積額が48万円以下で、配偶者控除が適用になるか、見積額が95万円以下で、配偶者特別控除額が最高額である人が対象です。
この説明で、経理のご担当者様などは「あれっ?」と思ったかもしれません。令和元年までであれば配偶者控除の場合は所得の見積額は38万円以下、配偶者特別控除が最高額である人の所得の見積額は85万円というのがボーダーラインでしたが、令和2年からの税制では、基礎控除が基本的には10万円上がり、給与所得控除が基本的には10万円下がるため、配偶者控除等の判定に利用する「所得額」も10万円引き上げて考えるようになりました。
◆同一生計配偶者とは
同一生計配偶者は、控除を受ける本人の所得は問わず、配偶者の令和2年の所得の見積額が48万円以下の人です。
本人の所得が多く、配偶者控除が受けられない場合、「源泉控除対象配偶者」のカウントには入らないのですが、所得の少ない配偶者分の障害者控除は受けるため、この区分が必要となります。
◆忍び寄る令和2年の恐怖?
先に触れたように、令和2年から基礎控除や給与所得控除・年金所得控除の改正が適用されます。所得が2,400万円を超えると基礎控除は減ってゆきますし、給与収入は850万円を超えると基礎控除の上昇を加味しても、令和元年の水準より下がります。また所得の種類や「子育て・介護」等の条件付けによって額面が変動するようになるため、来年の年末調整の用紙はもう1枚追加となるようです。ややこしいですね。