インフォメーション
◆新卒の採用活動は3月スタート
文部科学省の『2019年度の採用活動に関する調査(速報版)』によると、中小企業の採用の広報活動開始時期は3月が最も多く、選考開始についても3月が最多、次に4月、6月と分散しているという結果が出ました。6月以降に選考を開始しているのは、大企業も含めて企業全体のおよそ3割、つまり7割の企業は5月以前に選考を開始し、その数は昨年よりも増加しています。経団連の指針廃止にともない、スケジュールについては政府主導となっていますが、今年も3月スタートに向けて準備を進めている企業が多いのではないでしょうか。
◆採用活動準備のポイント
準備段階では、これまでの採用における課題を振り返り、採用したい人数や予算などを確認して採用計画を策定、そして求める人材像を明確化したうえで、面接官との認識の共有や面接トレーニングなども必要に応じて行っていきます。
広報活動としては、民間の求人サイトや自社HPからの採用告知、SNSを使った募集などがありますが、打ち手を増やすために、ハローワークも活用していきましょう。
◆ハローワークのサービスが変わります
2020年1月6日からハローワークのシステムが刷新されます。変更点は大きく2つ、これまで課題であった利便性が向上し、詳細な情報の提供が可能となります。
具体的には、企業側からの情報を掲載する「求人者マイページ」を開設できるようになります。これによって、ハローワークに赴くことなく社内のパソコンから随時情報の掲載や変更ができ、また求人者とやり取りできるメッセージ機能もあります。そして、事業所や働いている様子など画像情報の公開や、企業側からのメッセージをPR情報として掲載できるようになります。
より効果的に採用活動を進めるためには、企業の魅力を伝える採用コミュニケーションが重要です。丁寧に情報を伝えることで、就職後に「聞いていたのと違った」と感じて離職してしまうことの防止にもなります。自社の魅力を見つめなおして伝えることが、人材獲得の第一歩です。
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●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
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●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。
旧年中はご愛顧いただき誠にありがとうございました。
2020年もお客様のお役に立てるように努力して参ります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
◆扶養控除等申告書を良く見てみると
年末調整の時期に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社が来年の源泉徴収をいくらにするのかを決めるための用紙です。
この中に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」と、あまり聞きなれない単語が出てきます。1つずつ見てみましょう。
◆源泉控除対象配偶者とは
源泉控除対象配偶者は、その名の通り「源泉控除されるべき配偶者」です。控除を受ける本人の令和2年中の所得の見積額が900万円以下であること、配偶者の令和2年中の所得の見積額が48万円以下で、配偶者控除が適用になるか、見積額が95万円以下で、配偶者特別控除額が最高額である人が対象です。
この説明で、経理のご担当者様などは「あれっ?」と思ったかもしれません。令和元年までであれば配偶者控除の場合は所得の見積額は38万円以下、配偶者特別控除が最高額である人の所得の見積額は85万円というのがボーダーラインでしたが、令和2年からの税制では、基礎控除が基本的には10万円上がり、給与所得控除が基本的には10万円下がるため、配偶者控除等の判定に利用する「所得額」も10万円引き上げて考えるようになりました。
◆同一生計配偶者とは
同一生計配偶者は、控除を受ける本人の所得は問わず、配偶者の令和2年の所得の見積額が48万円以下の人です。
本人の所得が多く、配偶者控除が受けられない場合、「源泉控除対象配偶者」のカウントには入らないのですが、所得の少ない配偶者分の障害者控除は受けるため、この区分が必要となります。
◆忍び寄る令和2年の恐怖?
先に触れたように、令和2年から基礎控除や給与所得控除・年金所得控除の改正が適用されます。所得が2,400万円を超えると基礎控除は減ってゆきますし、給与収入は850万円を超えると基礎控除の上昇を加味しても、令和元年の水準より下がります。また所得の種類や「子育て・介護」等の条件付けによって額面が変動するようになるため、来年の年末調整の用紙はもう1枚追加となるようです。ややこしいですね。
経済協力開発機構(OECD)事務局は11月、多国籍企業による租税回避を防ぐため法人税に最低税率を設ける国際課税ルール案を公表しました。デジタル課税と並ぶ「第2の柱」と呼ばれる仕組みで、多国籍企業の子会社が置かれた国の法人税率が最低税率を下回る場合には、親会社のある国で最低基準との差額まで上乗せ課税できるようにします。
経済のグローバル化に伴い、法人税率がゼロまたは極めて低い租税回避地に関係会社を設立し、知的財産権使用料などの名目で利益を移して課税を逃れようとする多国籍企業は後を絶ちません。企業誘致のために各国の法人税率引き下げ競争は過熱し、国家財政への影響も懸念され、国際ルールの必要性が議論されてきました。
OECD案は、世界共通の最低税率を設定し、巨大IT企業などが税率の低い国や租税回避地(タックスヘイブン)を利用するメリットを減らし、日本を含む多数の国が適正な税収を確保できるようにするのが狙い。最低税率の数値は今後協議しますが、ゼロから数%の税率が多い租税回避地と、日本を含む主要国(20~30%前後)の間である10~20%程度の範囲内になる見通し。
そのために多国籍企業の税負担の計算方法として、今回のルール案では「子会社ごとに判断する」「国・地域ごとに把握する」「全世界の平均値を取る」といった選択肢を示しました。
企業が関係会社を置く国ごとに最低税率との差額を計算する手法を支持する国が多いのですが、アイルランドのような低税率国は、複数の国をまとめた平均値との差額を計算する手法の方が有利となるため反対し、意見が対立しています。OECDは12月まで産業界や各国、識者などから意見を募集していて、2020年中の合意に向け、今後各国が協議を本格化させます。
<情報提供:エヌピー通信社>