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◆扶養控除等申告書を良く見てみると
年末調整の時期に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社が来年の源泉徴収をいくらにするのかを決めるための用紙です。
この中に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」と、あまり聞きなれない単語が出てきます。1つずつ見てみましょう。
◆源泉控除対象配偶者とは
源泉控除対象配偶者は、その名の通り「源泉控除されるべき配偶者」です。控除を受ける本人の令和2年中の所得の見積額が900万円以下であること、配偶者の令和2年中の所得の見積額が48万円以下で、配偶者控除が適用になるか、見積額が95万円以下で、配偶者特別控除額が最高額である人が対象です。
この説明で、経理のご担当者様などは「あれっ?」と思ったかもしれません。令和元年までであれば配偶者控除の場合は所得の見積額は38万円以下、配偶者特別控除が最高額である人の所得の見積額は85万円というのがボーダーラインでしたが、令和2年からの税制では、基礎控除が基本的には10万円上がり、給与所得控除が基本的には10万円下がるため、配偶者控除等の判定に利用する「所得額」も10万円引き上げて考えるようになりました。
◆同一生計配偶者とは
同一生計配偶者は、控除を受ける本人の所得は問わず、配偶者の令和2年の所得の見積額が48万円以下の人です。
本人の所得が多く、配偶者控除が受けられない場合、「源泉控除対象配偶者」のカウントには入らないのですが、所得の少ない配偶者分の障害者控除は受けるため、この区分が必要となります。
◆忍び寄る令和2年の恐怖?
先に触れたように、令和2年から基礎控除や給与所得控除・年金所得控除の改正が適用されます。所得が2,400万円を超えると基礎控除は減ってゆきますし、給与収入は850万円を超えると基礎控除の上昇を加味しても、令和元年の水準より下がります。また所得の種類や「子育て・介護」等の条件付けによって額面が変動するようになるため、来年の年末調整の用紙はもう1枚追加となるようです。ややこしいですね。
経済協力開発機構(OECD)事務局は11月、多国籍企業による租税回避を防ぐため法人税に最低税率を設ける国際課税ルール案を公表しました。デジタル課税と並ぶ「第2の柱」と呼ばれる仕組みで、多国籍企業の子会社が置かれた国の法人税率が最低税率を下回る場合には、親会社のある国で最低基準との差額まで上乗せ課税できるようにします。
経済のグローバル化に伴い、法人税率がゼロまたは極めて低い租税回避地に関係会社を設立し、知的財産権使用料などの名目で利益を移して課税を逃れようとする多国籍企業は後を絶ちません。企業誘致のために各国の法人税率引き下げ競争は過熱し、国家財政への影響も懸念され、国際ルールの必要性が議論されてきました。
OECD案は、世界共通の最低税率を設定し、巨大IT企業などが税率の低い国や租税回避地(タックスヘイブン)を利用するメリットを減らし、日本を含む多数の国が適正な税収を確保できるようにするのが狙い。最低税率の数値は今後協議しますが、ゼロから数%の税率が多い租税回避地と、日本を含む主要国(20~30%前後)の間である10~20%程度の範囲内になる見通し。
そのために多国籍企業の税負担の計算方法として、今回のルール案では「子会社ごとに判断する」「国・地域ごとに把握する」「全世界の平均値を取る」といった選択肢を示しました。
企業が関係会社を置く国ごとに最低税率との差額を計算する手法を支持する国が多いのですが、アイルランドのような低税率国は、複数の国をまとめた平均値との差額を計算する手法の方が有利となるため反対し、意見が対立しています。OECDは12月まで産業界や各国、識者などから意見を募集していて、2020年中の合意に向け、今後各国が協議を本格化させます。
<情報提供:エヌピー通信社>
~有給休暇管理簿は作成しましたか?~
◆有給休暇を年間5日以上取得させる義務
「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月以降、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、年間5日以上取得させることが企業に義務付けられました。
注意すべき点は、①企業の規模にかかわらず全企業が対象、②管理監督者も含まれる、③週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者も勤続年数によっては対象となる、④違反に罰則が適用される、などです。
◆有給休暇の積極的な取得に向けて
有給休暇は、労働者が時季(時期ではない)を指定して、使用者が時季変更権を行使しない限り、取得が認められます。
本来、労働者の時季指定が出発点ですが、年間5日以上取得させるよう使用者に義務付けられましたので、使用者から労働者に積極的な取得を促すことが求められます。
具体的には、取得希望日の事前聴取や、取得奨励日の設定、労使協定による計画的付与などが考えられます。
ただし、これまで特別休日としていた日を有給休暇取得日に変更した場合、休日数減少で不利益変更として認められないこともありえますので、注意が必要です。
◆早めの取得状況確認と「有給休暇管理簿」
2019年4月以降に付与された年次有給休暇が対象ですので、早い人は2020年3月末で施行後1年を経過することになります。労働基準法では、事業主に有給休暇を取得させる義務は課せられていますが、労働者に取得する義務はありません。従って、労働者が取得を拒んだとしても、事業主には取得を促す努力が必要となります。
2020年4月以降の労働基準監督署の対応が注目されますが、「有給休暇管理簿」の作成・保存も企業に義務付けられており、臨検等では取得状況もチェックされます。
勤怠管理や給与計算のソフトに有給休暇管理機能がついているものもありますが、厚生労働省HPからエクセルファイルのダウンロードが可能ですので、参考にされてはいかがでしょうか?