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2021-01-25 18:49:00

 国税庁は2020年分の確定申告について、入場整理券がなければ会場に入れない仕組みとすることを発表しました。会場内の混雑緩和によって新型コロナの感染リスクを抑止するための措置です。整理券は会場で当日受け取れるほか、無料通信アプリ「LINE」を通じてオンライン発行を受けることも可能となっています。

 整理券は並んだ順番に渡され、時間を希望することは認められていません。券には入場可能な時間帯が記載されています。配布状況に応じて後日の来場を促されることもあるため、会場で整理券を受け取る場合は国税庁のホームページで閲覧可能な「配布状況」を確認しておきたいところです。

 会場の混雑具合によっては、指定時間に入場できないということもあるそうです。また感染者の来場の発覚などで会場が一時封鎖された場合には、入場整理券は無効となり、再度取得する必要があります。

 なお税務署は、整理券の配布以外にも感染拡大防止策として、納税者入場時の検温やこまめな換気・消毒、ソーシャルディスタンスを確保できる会場レイアウトの実施、自宅からのイータックスの利用推進などの措置をとるとしています。

<情報提供:エヌピー通信社>


2021-01-07 09:25:00

2021年1月の税務はこちら

 

1月12日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

2月1日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)


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