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◆令和2年4月より被保険者全員から徴収
平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の労働者も「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある場合」は雇用保険適用対象となっていました。しかし、令和2年(2020年)4月よりすべての雇用保険加入者から徴収、納付が必要となりました。
今までは保険料については経過措置が取られていました。その年度の4月1日に満64歳以上の雇用保険被保険者は雇用保険料が免除され、令和元年度までは保険年度の途中で65歳になる高年齢労働者(4月1日で満64歳以上の方)の保険料が免除されていました。
給与からの徴収を具体的な例でみると15日締め当月25日払い→4月25日支給(本年は土曜日にかかり前日の4月24日支給)から末締め翌月25日払い→5月25日の支給から雇用保険料控除となります。
今まで免除となっていた高年齢従業員には4月分より雇用保険料が徴収されることを事前に通知しておくのが良いでしょう。
◆労働保険料年度更新はどのようになる?
新年度になりますと労働保険料の年度更新の申告がありますが、平成31年度(令和元年度)分は今まで通り雇用保険の被保険者の賃金総額から高年齢者の賃金総額を控除して確定の雇用保険料を算出します。令和2年度の概算申告では雇用保険加入要件を満たす全従業員分の賃金総額から雇用保険料を算出します。
◆高年齢労働者の失業給付は?
高年齢労働者も雇用保険料を徴収されるようになりますが、失業した場合は若年者と同じように勤続期間に応じた給付日数が設定されている所定給付日数が受給できるということはなく、従来通り65歳以上で離職された場合は30日分か、50日分の高年齢者求職者給付金という一時金となります。この一時金は年金と併給可能です。
65歳以上で新たに勤務して、加入要件を満たしている方は加入期間6か月以上あれば受給要件を満たします。まだ手続きをしていない場合は被保険者資格取得届の手続きをしましょう。
◆年次有給休暇の取得状況
厚生労働省が2019年10月に発表した就労条件総合調査によると2018年の年次有給休暇取得率は52.4%と前年から1.3ポイント上昇しています。取得日数は平均9.4日で大企業ほど取得率が高くなっています。
労働者側の自分の仕事が大変になったり職場に迷惑がかかったりするというためらいも、取得が進まない原因になっているようです。厚労省は2020年に取得率7割を目指すとしていますが目標には遠く、2019年4月からの働き方改革の一環で年5日の有給休暇取得義務付けがされました。
◆取得促進のための各制度
年休は原則1労働日単位での取得ですが、各社で決まりを作っておけば良く、半日年休も60%以上の企業が利用していますし、計画年休も35%が導入しています。
それぞれの特徴を見てみます。
・半日単位年休……労使間の合意により半日年休制度を設け、半日単位で与えることも可能です。年休を半日単位で付与するにあたって就業時間のどの時刻で前半と後半に分けるかは労使合意により決めます。
・時間単位年休……年次有給休暇は労使協定により年5日までは時間単位で付与することができます。従業員はプライベートな用事に充てることもでき小刻みに休みをとることで仕事が溜まってしまうということもないのでありがたいのですが、企業側は時間管理の手間がかかることもあるのでシステムなどとの連携が必要かもしれません。
・計画年休制度……労使協定に基づいて企業側で計画的取得ができるもので一斉に又は部署ごとに夏季、年末年始休暇などに合わせて設定もできます。各人の付与日数の5日を超える日数について計画的に取得してもらうことができます。
・働き方改革の年休時季指定……2019年4月から働き方改革の一環で休暇が10日以上付与されている従業員に年5日の有給休暇を時季指定しなくてはならなくなりました。本人が自分で取得した日や計画年休もこの5日に含まれるので、5日以上取得している方は対象ではありません。この時季指定を今まで本来休業日であった休暇に代えて5日の有給休暇に充てるのは法の趣旨に反するので労使でよく話し合って協定を交わし、就業規則に載せるのが良いでしょう。
5/11
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5/15
●特別農業所得者の承認申請
6/1
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
新型コロナウイルスの流行を受けて要件が緩和されていた「雇用調整助成金」が、4月1日からさらに拡充されました。休業を命じた従業員に支払う休業手当の最大9割を国が負担します。雇用保険の被保険者でない従業員も対象に含めるなど、リーマンショック時を上回る措置で、中小企業の事業存続を支援する構えです。
雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化などの経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に雇用調整を実施して従業員の雇用を維持した時に受け取れる助成金のこと。「休業」、「教育訓練」、「出向」の3つのタイプがあり、新型コロナウイルスの流行を受けて、特に「休業」タイプの利用が増加しています。
同助成金の要件は2月にも緩和されていました。原則は事前提出となっている休業等計画の事後提出が可能となり、前年と売上を比較する期間が3カ月から1カ月に短縮されました。さらに直近3カ月に解雇がないなどの雇用状況を問わず、事業所設置1年未満の事業主も対象になりました。もっとも2月の時点では、対象が「中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の1割以上を占める事業者」に限られていましたが、その後、新型コロナウイルスが国内でも感染拡大したことから、対象となる事業者を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」とし、実質的に拡大しました。
しかし新型コロナウイルスの流行が長期化しつつあることから、今回のさらなる拡充に踏み切りました。4月からは、中小企業が休業中の従業員に支払う休業手当について、これまでは1人1日8330円を上限として3分の2を助成対象としていたところを、5分の4にまで引き上げました。さらに、派遣などの非正規労働者や外国人技能実習生を含めた全ての従業員の雇用を維持した企業は、助成対象を10分の9まで引き上げています(大企業は4分の3)。休業等計画の事後提出についても、これまで5月末を提出期限としていましたが、6月末まで延長し、年間当たりの支給上限日数も原則の100日に加えて4月1日から6月30日までの期間も追加しました。助成対象となる従業員は、雇用保険被保険者でない人も含まれます。
助成を受けるための要件は、「売上高などが1カ月で5%以上が低下している」こととなります。またこの生産指標の要件を満たせなくても、3カ月で売上高などが10%以上低下していれば、3分の2の助成は受けられる点も覚えておきたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
国土交通省は3月31日、ビルのテナントの賃貸料などについて、徴収を猶予するなどの配慮をするよう、関係団体を通して不動産オーナーに要請しました。新型コロナウイルスの流行によって、飲食店などの売上が大きく落ち込み、賃料の支払いが困難となっていることを受けての対応です。現時点では事業用テナントのみを対象とした要請で強制力はありませんが、不動産オーナーの収入減につながり、賃貸アパートなどについても同様の要請が今後行われる可能性もあります。
3月30日に小池百合子都知事は記者会見で、夜間に飲食店などへ行くことを自粛するよう広く求めました。都内、また飲食店に限らず、新型コロナウイルスの感染者が増加するなかで外を出歩かない人が増えたことで、多くの店が深刻な客足減にさらされています。
それを受けて31日、赤羽一嘉国土交通相は会見で「賃料が大変負担になっている」という要望があったことから、関連団体に対して、要請を行ったことを明かしました。その内容は、売上が減少している店舗などから相談があった時には、業種にかかわらず、賃料の徴収を猶予するなどの柔軟な対応を求めるというものです。
同日に国交省はホームページ上に「賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう、要請をしました」とする声明を発表しました。要請を受けた団体は、不動産協会、全国住宅産業協会、不動産流通経営協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、日本ビルヂング協会連合会の6団体です。
今回の要請に強制力はなく、どう対応するかは個々のオーナーの判断に委ねられます。しかしスポーツイベントなどと同様に要請に過ぎないものの実質的な強制力を持つことも考えられ、さらにあくまで要請であるため、税金によるオーナーへの補償がないのは確実です。
また今回の要請の対象は事業用テナントに限定されていますが、今後さらに経済の落ち込みが深刻化すれば、より人が生きる上で不可欠な住居については、要請より一層踏み込んだ判断が行われる可能性も否定できないところです。
<情報提供:エヌピー通信社>