インフォメーション
◆年金繰り下げが今より有利に
あまり知られていませんが、2022年4月から年金繰下げの年齢が現在の70歳までから75歳にまで広がります。高齢でも元気な方や働いている方が増えている時代背景もありますが、政策的に年金の受給開始年齢の延長を望んでいるともいえるでしょう。
年金は原則65歳から受給開始。しかし開始年齢を1か月繰り下げるごとに0.7%増額されます。現在は70歳まで繰り下げられますが、22年4月から75歳まで選択肢が広がります。70歳から受け取れば42%、75歳から受け取れば84%の増額です。
◆受給の仕方
繰下げを事前に決める必要はなく、受給開始の請求をしなければ自動的に繰下げ状態になります。必要な年齢になったら請求します。繰下げ後の受け取り方は通常のフル増額ならば、繰下げ月数の増加率で請求時点より受給開始。一括受給は65歳以降で5年の時効にかからない期間の分を遡り一度に受給。その後は65歳時点の年金額を受給します。健康に自信がなくなったときや多額の資金が必要な場合は使いやすいでしょう。
◆新制度の変更点
それでは新制度の75歳まで選択肢が広がったときはどうなるか、75歳を過ぎて請求すると75歳で請求したとみなします。例えば77歳で請求したら75歳で請求した10年分84%の増額分は、75歳以降の2年分をまとめて受けその後毎月同額受給します。
大きな変更点は一括受給です。23年4月からは70歳の誕生日から80歳の誕生日の前々日までの請求なら5年前に請求があったとみなし、5年前の時点の増額率で5年分を一括受給します。その後は同額を毎月受け取ります。5年超の期間は毎月の受給額に反映してくるので時効消滅がなくなり有利です。ただし80歳の誕生日の前日以降の請求は5年の時効がかかります。
繰下げ受給をすることは各人の事情や考え方の選択です。年金は長生きに備えるものですので「70歳以降は一括受給でも増額される」という変更点は知っておきたいですね。新制度の適用は22年4月に70歳以下の方で、請求は23年4月以降にすると新制度が適用されます。
◆日本商工会議所アンケートより
昨年8月に日本商工会議所が全国会員企業14,221件を対象に行った「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」(回答4,140件)により、事業承継について次のように実態がまとまりました。
事業承継を軸にコロナ禍の影響がどう出ているのか尋ねる内容となりました。
会員企業の後継者の決定状況は「経営者年齢が60歳以上の企業」で約半数が決定済みの一方、後継者不在の企業が2割を占めています。同族経営が8割と多数を占めるものの中小企業で親族外承継も徐々に増加しており、2000年代は約1割、2010年以降では約2割となりました。
この調査では、事業承継の時期について、コロナ禍の影響で売上げが減少している企業ほど事業承継予定時期を後ろ倒しにする傾向があることがわかりました。また、経営者の在任期間別の利益状況を見ると「社長就任後10年未満の企業」の6割の企業がコロナ禍においても直近期黒字の一方で、「社長就任後30年以上の企業」はコロナ禍を受けて赤字を見込む割合が大きく、事業承継によって経営を活性化している企業がコロナ禍においても業績を上げている傾向があることがわかります。
◆事業承継の問題点
事業承継の問題点は「後継者への株の譲渡」が最も多く3割を占めています。課題・障害は「譲渡側は譲渡の際の相続税、贈与税が高い、後継者側は買取資金がない」と税制面と資金面問題で6割~7割を占めています。
◆事業再編・統合(M&A)
M&Aにおいては「過去に買収を実施・検討した企業」は約15%、それを「売上高10億円超の企業」に絞ると「買収を実施・検討した企業」は約4割を占めています。
買収先は後継者難が深刻化している小規模企業(従業員20名以下)が約7割を占めており、M&Aが後継者不在企業の事業継続の受け皿となっていることがわかります。買収目的は「売上・市場の拡大」7割、「事業エリアの拡大」4割が多く、目的、期待効果の達成度も約半数が「達した」とする等、中小企業の事業拡大にM&Aが功を奏していることがうかがえます。
◆今までの雇用確保とは違う就業形態
4月から施行された70歳までの就業確保努力義務、長期的には人手不足の緩和のため高齢者に長く働いてもらいたい、年金の受給開始延長にもつなげたいという意図もあると思えますが、会社や個人はどのような対策を取れるのでしょうか?
◆高年齢者雇用安定法の改正点
今までは本人が希望すれば原則的に65歳までの雇用が確保される制度でしたが、今回の65歳以上、70歳未満の就業を可能にする制度では大きく違う点が2つあります。
一つは70歳までの就業確保措置は努力義務であるということです。65歳を超えて働いてもらうために、一定の裁量権が与えられ、後述の5種類の措置のうち複数を組み合わせたり、対象者を全員としなくとも選抜したりもできます。選抜基準は過半数代表者との協議が必要とされています。また、新制度では元の勤務先と無関係の会社が再雇用先になることもあります。
二つ目は65歳以上の対象者と労働契約は結ばず雇用以外の働き方をさせることも認められ、フリーランスや個人事業主として業務委託契約で就業させたり、又は会社が関係する社会貢献団体で働かせることもできます。
◆65歳以上の働き方のパターン
①70歳までの定年の引き上げ……定年を60歳や65歳から70歳にする。雇用は維持されるが退職金の問題などを決めなおす必要があり
②定年廃止……定年制度自体をやめる。体力が続く限り就労もあり
③70歳までの継続雇用制度……有期で反復雇用、他の会社で雇用、能力による処遇。一般的に賃金は下がる
④70歳までの継続的な業務委託……仕事内容、対価は会社と相談し決定、会社の指揮命令は受けない。労働基準法は適用されず労働法の保護はない
⑤70歳までの継続的な社会貢献活動……会社が実施または委託等する出資団体の活動に参加。勤務先は選べない
以上のように70歳までの雇用を確保する場合、会社の方針は何なのか、自分ではどのように働きたいのか、健康面等、会社の提案をよく考えて検討することが必要でしょう。
6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
6月15日
●所得税の予定納税額の通知
6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)