インフォメーション

2024-11-15 16:30:00

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◆令和7年1月以後は
 国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
 申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
 また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。

◆申告書等提出事実を証明する方法
 それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
①Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コピーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
③納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
④個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。

◆銀行等は対応を変えないと
 これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後は、どうなるのでしょうか。

2024-11-05 10:30:00

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◆労働関係帳簿は労働時間や賃金払いに必須

 労働者を使用していると労働者名簿等の帳簿の作成や保存が必要です。各種の帳簿は労働時間管理や賃金支払い等には欠かせないもので、事業主には正しく作成・運用することが求められています。

◆義務付けられている法定4帳簿
 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿は法定4帳簿とも言われていて作成が必要です。
①労働者名簿(労基法107条)
 労働者名簿は、本社や支店の各事業場において使用する労働者ごとに作成します。
 労働者名簿には、氏名、生年月日、学歴や職歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日と退職理由等の項目を記載します。
②賃金台帳(労基法第108条)
 賃金台帳は雇用される労働者について作成します。氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、時間外労働、深夜労働、休日労働の時間数、基本給、諸手当の種類と金額、控除項目と金額等の項目を記載します。
③出勤簿
 出勤簿は労基法上には明記されていません。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において労基法の109条の「その他労働関係に関する重要な書類」に該当する書類とされています。労働安全衛生法(第66条8の3)でも出勤簿の作成と労働時間の把握をすることが事業主に課されています。
 出勤簿には氏名、出勤日、出勤日の始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働時間を記載します。労基法で労働時間の規定が適用除外とされている管理監督者は労働時間の記載は必要ありませんが、労働時間の把握は必要とされています。
④年次有給休暇管理簿
 平成31年4月に実施された年5日の年次有給休暇取得義務化に伴い新たに作成義務が課されました。氏名、付与日、付与日数、取得日などを記載します。
 前述の4帳簿の保存期間は5年間とされていますが当面は3年間とされています。他に雇入れ、解雇、災害補償、賃金、労働関係重要書類も保存が義務付けられ、デジタルデータによる保存も認められています。

2024-11-05 10:00:00

11月11日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

12月2日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)

2024-10-31 21:03:00

 相続で子に居宅を引き継ぐとき、子は既に別居して生計を別にしているが、持ち家ではない場合、居住用宅地について一定の要件を満たすことにより、小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を最大80%(土地面積330㎡まで)減額して相続税の負担を軽減することができます。一般に「家なき子特例」と呼ばれますが、子に限らず親族に適用することができます。

◆被相続人の要件
①被相続人に配偶者がいないこと。
②相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。

◆取得者の要件
①被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により取得すること。
②居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
③相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと。
④相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
⑤相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。

◆老人ホームに入居の場合
 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合においても、相続開始の直前において要介護認定、要支援認定等を受けていたこと、老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居等をしていたこと、建物を事業の用、被相続人等以外の者の居住の用に供していないことの要件を満たすときは、入居等の直前まで被相続人の居住の用に供していた宅地等は特定居住用宅地等に該当し、先に掲げた要件を満たすときは特例の適用を受けることができます。

◆孫に遺贈することもできる
 「家なき子特例」は被相続人の親族に適用されますので、子に既に持ち家がある場合は持ち家のない孫に居宅を遺贈し、先に掲げた要件を満たすときは、特例の適用を受けることができます。なお、孫は相続人ではないので相続税は2割加算となります。孫世帯の生活設計と合致すれば居宅を承継させる有効な方法となるかもしれません。

2024-10-29 14:57:00

この度、10年以上お世話になった油屋町事務所から移転いたしました。

これを機に、なお一層の研鑽に努めたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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