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2024-04-05 09:00:00

 4月に相続登記が義務化されることについて、小泉龍司法務大臣は2月中旬、「国民に十分に幅広く認知されていない」と述べ、周知が進んでいない現状への危機感を示しました。今後、よりターゲットを絞り込んだPRなどに取り組み、認知度向上に努めるそうです。

 所有者が分からないまま放置されている土地問題を解決するため、今年4月にスタートするのが相続登記の義務化制度。相続による土地の取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、正当な理由なく怠ったときには10万円以下の過料を科します。それでも10年間届出がなければ法定割合で分割したとみなし、それぞれの所有者に固定資産税や管理義務を課します。また4月以降に発生する相続だけでなく、これまでに発生した相続や住所変更も対象に含まれ、現時点で登記が行われていない全ての土地で登記が義務化されます。
 同制度に関する国の認知度調査では、「(相続登記が義務化されることを)詳しく知っている」と「大体知っている」の合計が23年度は32%(22年度33%)にとどまりました。

 こうした状況を受けて小泉大臣は、「(周知が進まないと)本来の意味でのこの制度の趣旨が生かされない」とした上で、「50代から60代をターゲットにした、相続あるいは遺産、資産形成、そういったものに関心を持つ世代をターゲットにする方法を、プロフェッショナルの知恵も借りて何とか編み出していきたい」と、より対象を絞り込んだPRに取り組んでいく方針を示しました。

<情報提供:エヌピー通信社>


2024-04-04 09:00:00

◆申告書等の控えに収受日付印を押さない
 国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。
 令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。

◆申告書等の提出事実を証明する方法
 例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
 オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。
 個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。

◆オンラインなら無料
 e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。
 国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。


2024-03-28 10:33:00

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)


2024-02-01 17:21:00

◆問題の背景と介護保険制度
 人手不足が深刻化する中、さらなる追い打ちをかけるように、従業員の介護による離職が増えています。我が国における核家族化・少子化・高齢化等の問題はまだしばらく続きます。介護保険制度は、介護を担う家族の負担軽減と社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に成立し、2000年に施行されたものです。従業員の介護による離職を少しでも減らせるように、企業も介護保険制度を理解する必要性が増しています。
 介護保険法第1条の目的から、「介護」とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等によって、それまで自分でできていた生活ができなくなってしまった場合手助けすることで、つまり、本人の今の能力を最大限に活用し、日常生活を営めるよう必要な支援をすることです。
 介護保険制度は、65歳以上の高齢者または、40歳から64歳の特定疾病患者のうち、介護が必要になった人を、社会全体で支える仕組みです。具体的には、保険料を社会全体(現状は原則40歳以上)で支払い、介護が必要になったとき必要なサービスや給付を受けられる制度です。

◆介護サービスを受けるまでの流れ
 介護サービスの提供を受けるには、要介護認定(または要支援認定)されることが必要です。認定の申請から認定までは約1か月を要します。認定の申請は、市区町村の窓口や地域包括センターに行います。本人・家族が申請できない場合には、地域包括センターや居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に申請手続きの代行を依頼することもできます。
 家族だけでの介護には限界があります。仕事を継続しながら家族の介護をする場合には更なる負担が重なります。地域包括センター、居宅介護事業者(ケアマネージャー)に相談すると、必要な手続きの代行の他、介護サービスを実際に受けられるようになるまでの期間についてもアドバイスを受けることができます。
 家族だけで頑張ろうとせず、ぜひ行政や専門家を活用することをお勧めしたいと思います。


2024-02-01 17:19:00

2月13日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月29日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)


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