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2024-07-22 09:30:00

 新しい資本主義実現会議(議長・岸田文雄首相)は6月に開いた会合で「新しい資本主義実行計画の改訂案」を取りまとめました。首相は会合で、「事業承継税制の要件緩和の検討を図ります」と発言。また「スタートアップ育成5カ年計画の強化とともに、中小・小規模企業の事業承継やM&A・グループ化を進めるため、仲介事業者の手数料の開示や、M&Aの際に経営者保証を見直す枠組みを導入します」と述べました。

 中小企業の事業承継を後押しする税制優遇の特例措置について、現行は2024年末となっている後継者の役員就任期限を25年以降に延長します。承継時の税負担を軽くする事業承継税制では、非上場株などの贈与税や相続税の納付を猶予しています。現行制度で贈与税の優遇を受けるには、24年末までに役員に就任する必要がありました。

 中小企業の非上場株式を取得した後継者の贈与税や相続税の納税を全額猶予する事業承継税制の特例に関しては、首相が「要件を緩和する」方針を示したことで、改訂案に盛り込まれる公算が高くなりました。現行では経営を引き継ぐ際に、その企業の役員就任後「3年以上」を経過している必要がありますが、25年度の税制改正でこの期間を短縮する方針。要件とする役員在任期間をどこまで短縮するかは、自民党税制調査会で検討した上で、年末にかけて行う与党との税制改正協議で決めます。

 会合に出席した委員からは「経営者の意向に沿った事業再生やM&Aの円滑化への支援が欠かせない。銀行の役割も大きく、M&Aの際の既存融資の経営者保証見直しの検討、M&A仲介サービス業務の強化などの施策は重要」、「中小企業やスタートアップにおける事業承継・M&Aを円滑に進めるため、例えば事業承継税制における役員就任要件を恒久的に撤廃するなど、税・財政面での支援を進めてほしい」、「M&Aの阻害要因となっている〝のれん〟の償却を見直す必要がある。実態に合った処理方法を選択できるように、のれん償却を定める日本会計基準の見直しを行うべき」といった意見が出ました。

<情報提供:エヌピー通信社>


2024-07-11 13:30:00

 全世代型社会保障構築会議(主宰・新藤義孝担当大臣)は昨年まとめた「社会保障の改革工程」で、2028年度までに取り組む問題として「医療・介護保険における金融所得・資産の扱い」を挙げ、社会保険料への金融所得の反映についての「あり方」を検討するとしていました。この議論に絡み、SNSでは1月から始まった新NISAの口座も対象になるのではないかといった警戒感が一部で浮上していました。

 厚生労働省では、こうした「金融所得に対する社会保険料〝増税〟」への世論の警戒感を重く見て、その火消しに躍起。厚労省幹部は参院財政金融委員会で、政府が検討する能力に応じた社会保険料負担のあり方に関連し「政府として非課税となっているNISA(少額投資非課税制度)口座内の所得を対象とすることは考えていない」と語りました。「風説では、NISAから社会保険料が取られると言われている」との質問に答弁したもの。

 ただし、政府・自民党では医療・介護保険料を算定するにあたって、株の配当など金融所得を反映させる方向での検討を本格化させていることも事実。その一方では、首相が投資促進を掲げていることとの整合性を懸念する声もあり、調整は難航しています。

 株式・投資信託商品などに投資する場合、証券会社などに開いた口座を「特定口座・源泉徴収あり」にしておくと、所得税(15.315%)と住民税(5%)は源泉徴収されます。取引によって損失が出た場合に「損益通算」をするのならば、確定申告することになります。所得の増減は社会保険料の算出にも影響するため、膨張する一方の高齢者医療費を捻出しなければならない政府・自民党としては、金融所得も保険料に反映させて徴収したいわけです。

 今回、厚労省幹部が「NISA口座内の所得は対象外」と明確に否定しましたが、全世代型社会保障構築会議の「改革工程」には、「マイナンバーを活用して、金融資産の保有状況も勘案し、負担能力を判定する」とあります。将来的に金融所得も〝増税〟のターゲットになるとしたら、新たな節税プランを検討する必要がありそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>


2024-07-09 09:15:00

◆所得税の納税者が対象
 所得税の定額減税は、所得税の納税者である合計所得金額1,805万円以下の居住者に適用され、所得税額から本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円が控除される制度です。所得税の納税がない人は定額減税を受けることはできません。

◆非居住者には適用されない
 定額減税は、海外で就職、留学などで国内に住所を持たない者、または1年以上、居所が国外にある者は対象となりません。

◆合計所得金額による扱いの違い
 合計所得金額48万円以下の配偶者は、所得税の納税がないため、同一生計配偶者となることで定額減税を受けられます。給与等の源泉徴収では、合計所得金額の見積額900万円超の同一生計配偶者は、扶養控除等申告書に氏名等が記載されていませんので「源泉徴収に係る申告書」を提出して月次減税を受けます。また、年末調整の際は「配偶者控除等申告書」又は「年末調整に係る申告書」を提出して年調減税を受けます。また、国税庁の様式以外も使用できます。
 同一生計配偶者に該当するかの判定は、原則、令和6年12月31日の現況で行い、年の中途で出国、死亡の場合は、出国日、死亡日で行います。青色事業専従者や白色事業専従者は同一生計配偶者に該当しません。
 また、合計所得金額48万円超となる共働き世帯などの配偶者は、自身が所得税の納税者として定額減税を受けます。

◆住民税は市区町村で計算
 住民税の定額減税は、納税者の所得割額から本人1万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき1万円が控除される制度です。所得割額がない人、均等割り額のみの人は、定額減税を受けることができません。定額減税の手続きは、各市区町村が実施します。
 なお、令和5年度の所得税確定申告では1,000万円超の給与所得者の同一生計配偶者であったため、給与支払報告書等に控除対象配偶者として記載されていない配偶者は、市区町村が令和6年度住民税の定額減税対象者として把握できていないため、令和7年度の住民税から控除を受けます。

◆控除しきれない人には調整給付
 所得税および住民税の定額減税を自身の納税額から控除しきれない人は、各市区町村から調整給付金を受けます。給付額の算定は各市区町村で実施してくれます。
 また、1万円未満の給付は1万円単位に切上げとなりますので、少し、お得です。


2024-06-19 09:00:00

◆税務署が納付書を送ってこない
 国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な目標も掲げており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするよう、キャッシュレス納付の利用推奨や利便性の向上のため、様々な施策を行っています。
 その中で行政コスト抑制の観点を加えた理由に基づき、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめるとしています。

◆事前送付が行われない方
〇e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金が1億円超や通算法人等の特定の法人)
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
〇「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(2次元コード)
 以上の方には、納付書の事前送付が行われません。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付する予定と前書きしておきつつも、「電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください」と利用を推奨しています。

◆申告は電子で納付は紙の場合
 申告はe-Taxで行うものの、納付書を利用して納税しているという法人の方がいらっしゃると思いますが、この5月から「納付書が送られてこない!」と慌てないように気をつけましょう。
 事前送付は行わないものの、納付書自体は所轄税務署に連絡すれば郵送してもらえますし、直接所轄税務署や金融機関(在庫があれば)に出向けば入手できます。
 ただ、事前送付があった頃と比較してみると、手間もかかることですし、そろそろキャッシュレス納付を考えてもよい頃合いかもしれませんね。


2024-06-17 19:00:00

7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月16日
●所得税の予定納税額の減額申請

7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)


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