インフォメーション

2024-12-26 19:00:00

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

弊事務所では次の期間を年末年始の休業日といたします。

令和6年12月27日(金)午後~令和7年1月5日(日)

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますよう
よろしくお願い申し上げます。

 

 

2024-12-26 19:00:00

◆令和6年10月1日から児童手当制度改正
 この改正は子育て支援の強化を目的にしていて、子供を育てる従業員の生活に密接に関わりがあります。
 児童手当が家計の一部の支えにもなっている世帯も多いかもしれません。定期的に支給される児童手当は年間総額にするとまとまった金額になります。ただ、今までの制度では保護者の収入に伴う支給制限もあり児童手当を受けることができない世帯も少なくなかったでしょう。
 このたび児童手当の拡充が行われ、保護者の所得制限は撤廃されました。また、さらに中学生までだった対象者が高校生年代も支給対象者となりました。
 さらに、支給額も増額されています。

◆改正点の詳細は
①支給対象が拡大(所得制限の撤廃、年齢上限の拡大)
 これまでの児童手当は各世帯の主たる生計者の所得額に応じて支給額が制限されていました。主な生計者の収入が一定額を超える場合は子供の年齢に関係なく、児童手当の額が下がるか支給されなくなるとされていました。このような所得による制限を撤廃することとし子供を養育するどの家庭にも児童手当を支給するのが一つの大きな改正点です。
②年齢制限と支給額の拡大
 いままでの児童手当は中学校卒業(15歳になった後の最初の3月末日)までが支給対象となっていましたが今後は子供が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月末日まで)になるまで支給されます。
 支給される金額は月1人当たり0~2歳は1万5千円、3歳~小学生1万円、中学生1万円、新しく設定された高校生年代1万円、第3子以降は0歳~18歳3万円に増額されました。
③支給時期の変更
 児童手当の支給時期が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更されました。
 新たに児童手当の支給対象となる方は、令和7年3月31日までに市区町村へ申請を行うと令和6年10月分から手当を受けられます。

2024-12-03 18:00:00

12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付

翌年1月6日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

2024-11-25 18:00:00

 今年のノーベル平和賞を、被爆者の立場から核兵器廃絶を訴えてきた日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会が受賞しました。日本被団協は47都道府県それぞれにある被爆者団体の協議会で、「被爆者唯一の全国組織」です。賞金は1100万スウェーデンクローナ(約1億6千万円)となります。

 今回の受賞に関連したニュースであまり語られていない税金について考えてみましょう。結論から記すと、ノーベル賞の賞金には基本的に税金が掛かりません。ただし経済学賞に限っては課税対象。というのも、賞金で非課税となるのは「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」とされていて、経済学賞だけはスウェーデン国立銀行から交付されるものなので、課税対象となっています。

 ノーベル賞受賞者のなかには、研究機関や活動団体などに賞金を寄付する場合もあります。寄付先が国立大学法人や学校法人への寄付は一般的に税制優遇の対象となります。具体的には、総所得金額の4割を上限に、寄付金額から2千円を差し引いた金額を所得から控除することが可能です。

<情報提供:エヌピー通信社>

2024-11-15 16:30:00

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◆令和7年1月以後は
 国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。
 申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
 また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。

◆申告書等提出事実を証明する方法
 それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
①Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コピーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
③納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
④個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。

◆銀行等は対応を変えないと
 これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後は、どうなるのでしょうか。

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