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2022-11-18 17:24:00

12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付

翌年1月 4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)


2022-11-09 18:39:00

◆60代後半の在職者に毎年年金額が増える
 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であった場合、今までは65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時、70歳到達時)にのみ年金額が改定されることになっていました。しかし働く高年齢者が増えて、就労を継続していることの効果が退職を待たずに年金額に反映されることになりました。年金を受給しながら働く人の経済基盤の充実を図るため、令和4年4月からは在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されました。

◆在職定時改定とは
 在職定時改定は毎年9月1日の基準日において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し基準日のある月の翌月(毎年10月)分の年金額から改定されます。
 令和4年10月分については65歳到達日から令和4年8月までの厚生年金保険に加入していた期間も含めて年金額が改定されます。対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。65歳未満の人は、老齢厚生年金を繰り上げ受給していた場合でも在職時改定の対象外です。この在職定時改定は基準日の9月1日に厚生年金保険の被保険者である必要がありますが、9月1日に資格喪失をしてそこから1か月しないうちに被保険者の資格を取得した場合、9月1日の時点では被保険者ではないのですが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。

◆年金の一部か全額が支給停止の可能性も
 年金の再計算が行われる結果、報酬との調整で年金の一部又は全額が支給停止になる場合がないとは言えません。年金支給停止額は次のようになっています。
【停止額の計算】
・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の時=支給停止なし
・47万円を超える場合
 (総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2 = 支給停止額 となります。
 60代後半で新たに支給停止になる方は元々給与額が高めの方であったとも言えるでしょう。


2022-11-08 08:40:00

11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)


2022-10-06 08:48:00

10月11日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月17日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)


2022-09-29 18:05:00

◆老人ホーム入居後自宅売却
 居住用家屋を空き家にして夫婦で老人ホームに入居したケースで、入居後に、居住用不動産の所有者だった夫がそれを売却したときは、入居から3年経過後の年末までなら居住用財産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用があります。その間の建物の用途は問われません。親族に使用させていても構わないし、貸家として第三者に賃貸していても可です。

◆相続配偶者の小規模特例適用と売却
 老人ホームで夫が亡くなり、配偶者が空き家のままだった自宅を相続する場合には、相続税の小規模宅地の減額特例は、取得者が配偶者であるため無条件に適用できます。その後、その配偶者が老人ホームに入居継続のまま相続した自宅を譲渡した場合には、居住用財産譲渡の3000万円特別控除の特例は適用できません。最高裁判例が「所有者として居住の用に供していたことがない」とこの特例の適用は出来ないとしているためです。事前に配偶者への居住用財産の2000万円非課税贈与を適宜な時期にしていたら、よかったところです。

◆相続配偶者の空き家特例適用の要件①②
 それではこの場合、相続空き家譲渡の3000万円特別控除の適用は、どうでしょうか。こちらについては、相続開始時の被相続人の居住用という要件①については、要介護認定等を受けての老人ホームへの入居の場合なら、その入居時において居住用であることを要件充足としているので、これはクリヤーできそうです。でも、もう一つ、老人ホーム入居直前の独居状況も要件②としているので、夫婦一緒での入居の場合は適用となりません。

◆「家なき子」相続の場合の小規模特例適用
 また、この譲渡を実行せず、そのままこの配偶者が老人ホームで亡くなった場合、次の子供達への相続で、「家なき子」の要件を充足する相続人がいたとして、その者が相続した時は、小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか。被相続人は、老人ホーム入居直前に於いて居住用に利用していましたものの、その時は所有者ではありませんでしたが、この場合の判定の結果は、適用可です。所有者であることを前提とする法令上の要件規定や先行判例が無いためです。東京国税局の文書回答事例でこれを是とする見解がネット上で公開されています。


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