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◆問題の背景と介護保険制度
人手不足が深刻化する中、さらなる追い打ちをかけるように、従業員の介護による離職が増えています。我が国における核家族化・少子化・高齢化等の問題はまだしばらく続きます。介護保険制度は、介護を担う家族の負担軽減と社会全体で支え合う仕組みとして、1997年に成立し、2000年に施行されたものです。従業員の介護による離職を少しでも減らせるように、企業も介護保険制度を理解する必要性が増しています。
介護保険法第1条の目的から、「介護」とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等によって、それまで自分でできていた生活ができなくなってしまった場合手助けすることで、つまり、本人の今の能力を最大限に活用し、日常生活を営めるよう必要な支援をすることです。
介護保険制度は、65歳以上の高齢者または、40歳から64歳の特定疾病患者のうち、介護が必要になった人を、社会全体で支える仕組みです。具体的には、保険料を社会全体(現状は原則40歳以上)で支払い、介護が必要になったとき必要なサービスや給付を受けられる制度です。
◆介護サービスを受けるまでの流れ
介護サービスの提供を受けるには、要介護認定(または要支援認定)されることが必要です。認定の申請から認定までは約1か月を要します。認定の申請は、市区町村の窓口や地域包括センターに行います。本人・家族が申請できない場合には、地域包括センターや居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に申請手続きの代行を依頼することもできます。
家族だけでの介護には限界があります。仕事を継続しながら家族の介護をする場合には更なる負担が重なります。地域包括センター、居宅介護事業者(ケアマネージャー)に相談すると、必要な手続きの代行の他、介護サービスを実際に受けられるようになるまでの期間についてもアドバイスを受けることができます。
家族だけで頑張ろうとせず、ぜひ行政や専門家を活用することをお勧めしたいと思います。
2月13日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月29日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)
1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)
国税庁は10月中旬に、タワーマンションなどに適用する相続税の新たな算定ルールについての通達を発遣しました。新ルールは来年1月以降に相続などで取得した物件から適用します。今回の通達は、高層マンションの相続税評価額と実勢価格の差を利用した「タワマン節税」を抑止するもので、今年7月に通達案を公表してパブリックコメントを募っていました。
国税庁が提示した新たなルールは、マンションの階数や築年数などを基に評価額を補正して引き上げるというもの。築年数や所在階、総階数、専有面積などを基に一室ごとの評価額のかい離率を算出し、これに現行の相続税評価額や最低評価水準である「6割」を掛け合わせて最終的な評価額を割り出します。6割の基準は、一戸建て物件の実勢価格と評価額の平均かい離率(1.66倍)に合わせて設定されました。新ルールによっておおむね、実勢価格と評価額が大きく離れていた物件では、実勢価格の6割まで評価額が上がります。過去の調査では、平均して実勢価格と評価額に3.16倍のかい離があったといいます。かい離率の高かった高層階ほど、これまでに比べて税負担が増えることとなります。
パブコメとして102通の意見が寄せられました。例えば、今回の通達の適用範囲が区分所有マンションに限定され、いわゆる「一棟所有」には適用されない点が不公平との指摘がありました。これに対して国税庁は、「本通達は、分譲マンションの流通性・市場性の高さに鑑み、その価格形成要因に着目して、売買実例価額に基づく評価方法を採用した」と答え、区分所有マンションに限定したことには合理性があるとしています。一方で、一棟所有についても「評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合には、引き続き評価通達6(いわゆる総則6項)により評価する」と釘を刺しています。
<情報提供:エヌピー通信社>