インフォメーション
2021年の社長の平均年齢が前年から0.2歳上昇して60.3歳となり、過去最高を更新したことが帝国データバンク(TDB)の調べで分かりました。調査を開始した1990年の54.0歳から上昇を続けていて、過去最高を記録するのは31年連続。全国の企業147万社のデータをもとに集計したものです。
年代別の割合を見てみると、最も多かったのは「50代」の27.6%でしたが、「60代」が26.9%、「70代」が20.2%、「80代以上」が4.7%と合わせて「60代以上」の社長が全体の過半数を占めています。「40代」は17.1%、「30代以下」は3.4%にとどまりました。
社長の高齢化が続く要因として、後継者への交代が進まないことが挙げられています。TDBによれば21年の「社長交代率」は3.9%にとどまり、調査をはじめた1990年(4.9%)と比較すると1ポイント低下しています。TDBは「今後も社長の平均年齢の上昇はとどまりそうもない」と見ています。
中小企業庁によれば依然として6割を超える企業において後継者が不在とされています。そのうえTDBが昨年8月に実施したアンケートによれば「後継者への移行にかかる期間」について「3年以上」と回答した企業が半数を超えていて、事業承継には相応の年月が必要と見られています。TDBは「適切な人材の選定・育成などを含めると交代は容易ではなく、今後も社長交代率の短期間における大幅な上昇は見込めない」としました。
業種別では「不動産業」が62.4歳で最も高く、「製造業」(61.3歳)、「卸売業」(61.1歳)、「小売業」(60.3歳)と4つの業種が全体の平均年齢を上回りました。特に不動産業では70代が24.5%を占めて最多となっていて、高齢化の傾向がもっとも顕著になっています。なお、最も平均年齢が低かったのは「サービス業」の58.8歳です。
<情報提供:エヌピー通信社>
夫婦や親子、兄弟姉妹、孫など扶養義務者間で財産を移転させる場合、一義的には贈与となります。しかし、生活費や教育費、結婚費用などの贈与で通常必要と認められる範囲のものであれば非課税となる取扱いがあるので心配し過ぎることはありません。
◆民法と相続税法の扶養義務者の違い
民法では、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が認めた場合は3親等内の親族を扶養義務者と定めています。また、夫婦間には扶助義務を定めています。
扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務があり、前者は夫婦間及び親から独立していない子に対し、自己の生活程度と均しく生活を全面的に保持する義務、後者は、それ以外の親族に対し、自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、相手方の生活維持に必要な生活費を給付する義務です。
相続税法では、この民法に規定する扶養義務者に扶助義務を有する配偶者を加えて扶養義務者と定義しています。
◆贈与非課税の事例
次は扶養義務者間で通常必要と認められる範囲であれば非課税贈与となる事例です。
①子供の学費、下宿先の賃料、食費を負担
親が経済力のない子供に、必要な生活費や教育費を負担することは、民法に規定する直系血族間の扶養義務の履行と言えます。
②兄弟姉妹の生活資金を負担
経済力のない兄弟姉妹に、日常生活に必要な資金を負担することは、民法に規定する兄弟姉妹間の扶養義務の履行と言えます。
③妻の老人ホーム入居金を負担
夫が経済力のない妻に、介護付老人ホームの入居金を負担するのは民法に規定する夫婦間の扶助義務の履行と言えます。
◆過度の資産移転には課税される
生活資金や教育資金を贈与する場合でも、通常必要と認められる範囲を超えて贈与してしまい、使い切れずに預貯金となる場合、株式など資産の購入に充てられた場合は、贈与税が課されます。妻の老人ホームの入居金を負担する場合でも、高額で広い居室のときは課税される可能性が高くなります。
このように扶養義務者間の贈与は、相続税法の贈与非課税の規定で対応できますので、必ずしも直系尊属からの教育資金や結婚子育て資金の一括贈与の制度を利用する必要はありません。それでも相続対策に一括贈与の制度を活用する場合は、通常必要な範囲を超えた財産移転に注意しましょう。
4月11日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
5月2日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)