インフォメーション
◆拡大するフリーランスの現状
デジタル化の進展により、事業組織のフラット化やネットワーク化が進み、インターネットを介し個別にサービスを提供できるビジネスモデルが拡大しました。また、特定の企業や時間、場所等に縛られない自由な働き方を選択する人も増加しています。さらに国もフリーランスを始めとする「雇用関係によらない働き方(多様な働き方)」を成長戦略の1つとして推進しています。
一方でフリーランスを雇用関係で働く労働者と比較すると、各種労働法や社会保険法等による保護が十分ではなく、フリーランスの現状は必ずしも安心して働ける環境になっていません。そこで国はフリーランスガイドライン(フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン)を策定しました。
◆フリーランスガイドライン
フリーランスガイドラインは2020年7月の成長戦略実行計画の閣議決定を受け2021年3月に策定されました。また同ガイドラインは内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁(経済産業省)・厚生労働省の連名で策定されていることから、フリーランスの保護の問題は多岐にわたることがわかります。
◆フリーランスガイドラインの基本的考え方
フリーランスガイドラインで定義されるフリーランスとは「実店舗がなく、雇人もいない自営業者や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」とされています。これらフリーランスについて一義的には独占禁止法又は下請法で保護することを予定しています。一般的にフリーランスは交渉力などの格差から一方的に不利な条件の契約になりやすい面があり、発注業者が不当な契約で不利益を与えれば、フリーランスが競争相手との関係でも不利になり、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする独占禁止法やその補完を目的とする下請法に抵触することになります。そこでフリーランスとの取引には独占禁止法や下請法の規制により、フリーランスが安心して取引ができる環境づくりをすることになります。
◆フリーランスと労働法の関係
一義的には独占禁止法や下請法で保護されるフリーランスですが、請負契約等の名目でも、実態が雇用契約であると認められる場合には、実態の労働者性に着目し、労働法による保護が優先されます。
与党は12月中旬に2023年度税制改正大綱を決定しました。かねてより予想されていた110万円贈与の持ち戻し期間の延長が盛り込まれた一方で、持ち戻しの対象にならない新たな生前贈与の非課税枠が設けられるなど、資産家の相続対策に大きな影響を及ぼす見直しが並んでいます。
生前贈与に関わる見直しで目を引くのが、相続時精算課税の大幅な拡充。これまでは同制度を適用すると110万円未満の贈与もすべて申告が必要で煩雑だったところを、110万円未満の新たな非課税枠を導入。しかも相続直前の贈与でも持ち戻しの対象にならないことから、従来の年間110万円までの暦年贈与に代わって相続税対策の新たな定番となる可能性があります。
また中小企業の節税策として活用されていたコインランドリー節税が規制されます。利益が多く出た年にコインランドリーを多数取得し、専門の業者に運営を委託したうえで、設備投資減税を駆使して税負担を抑えるというものですが、大綱では中業企業投資促進税制や中小企業経営強化税制といった法人税の優遇制度から軒並み除外されました。
10月にスタートするインボイス制度に向けては、免税事業者から課税事業者に転じた際に3年間税負担を軽減する特例や、1万円未満の少額取引を当面インボイス不要にする救済措置が導入されます。またインボイス制度のスタートに合わせて登録事業者となるための申請期限は3月末ですが、中小事業者の対応が進んでいない現状を受けて、4月以降の申請にも柔軟に対応する旨が盛り込まれました。
現在は2年間の宥恕措置が認められている改正電帳法についても、宥恕措置の終了後もデータで受け取った領収書などの紙保存が認められることとなりました。大綱の内容は通常国会での議論を経て3月末に成立する見通しです。
<情報提供:エヌピー通信社>
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)
◆役員報酬(=役員給与)を決める機関
会社法で、役員報酬は、定款にその事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めるとされています。役員報酬の改定をするたびに定款の変更をすることは手間が掛かるので、株主総会の決議で決めている会社が多いのではないでしょうか。
また、株主に同族でない人がいる場合は、できるだけ各個人の役員報酬額は開示したくないとして、その決定を取締役会に委任しているケースが多いものと思われます。
◆過大な役員給与の損金不算入
法人税法で、役員給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、過大な役員給与として損金の額に算入されないこととなっています。過大部分の額の判定基準等として、法人税法施行令で、実質基準と形式基準が示されています。
実質基準とは、役員の職務内容や法人の収益、使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員給与の支給状況を総合勘案して算定した額を基準とするものです。
形式基準とは、定款の規定又は株主総会等の決議によって定められている給与として支給することができる限度額を基準とするものです。
それぞれの基準で適正と認められる額を超えるものが過大部分の額とされ、いずれか多い金額が過大な役員給与として損金不算入となります。
◆株主総会で決めた総額を超えないよう注意
実質基準の金額は算定が難しいので過大部分があるかどうかすぐにはわかりません。(過大な部分がないとするためには、役員給与額を決めた根拠等を書面で準備しておくことが必要です。)
一方、形式基準は、過去に決めた金額があるので、それを超えている場合は過大とみなされます。
株主総会で決めた総額の範囲内であれば、次の事業年度開始から3か月以内に取締役会で新役員給与を決めることができるので、毎年、取締役会でのみ報酬額の改定をしている会社が多いのではないでしょうか。
取締役会で決めた個々の役員給与の合計額が、いつの間にか、株主総会で決めた総額(=役員報酬額の上限額)を超えていると形式基準で即刻アウトとなります。改定時には、常に、以前株主総会で設定した上限額の確認を怠らないことが肝要です。