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4月に相続登記が義務化されることについて、小泉龍司法務大臣は2月中旬、「国民に十分に幅広く認知されていない」と述べ、周知が進んでいない現状への危機感を示しました。今後、よりターゲットを絞り込んだPRなどに取り組み、認知度向上に努めるそうです。
所有者が分からないまま放置されている土地問題を解決するため、今年4月にスタートするのが相続登記の義務化制度。相続による土地の取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、正当な理由なく怠ったときには10万円以下の過料を科します。それでも10年間届出がなければ法定割合で分割したとみなし、それぞれの所有者に固定資産税や管理義務を課します。また4月以降に発生する相続だけでなく、これまでに発生した相続や住所変更も対象に含まれ、現時点で登記が行われていない全ての土地で登記が義務化されます。
同制度に関する国の認知度調査では、「(相続登記が義務化されることを)詳しく知っている」と「大体知っている」の合計が23年度は32%(22年度33%)にとどまりました。
こうした状況を受けて小泉大臣は、「(周知が進まないと)本来の意味でのこの制度の趣旨が生かされない」とした上で、「50代から60代をターゲットにした、相続あるいは遺産、資産形成、そういったものに関心を持つ世代をターゲットにする方法を、プロフェッショナルの知恵も借りて何とか編み出していきたい」と、より対象を絞り込んだPRに取り組んでいく方針を示しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
◆申告書等の控えに収受日付印を押さない
国税庁は令和6年1月4日に、令和7年1月以降は申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととする、と発表しました。対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出される全ての文書とのことです。
令和7年1月からの書面申告等における申告書等の送付時には、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください、とWeb上でお願いしています。また、必要に応じて自身で控えを作成、提出年月日の記録・管理をするようにも呼びかけています。
◆申告書等の提出事実を証明する方法
例えば個人が融資を受ける、奨学金の申請を行う、保育園の手続きする、等の際に確定申告書の控えを要求されることがあります。ただ、この控えについては「収受印があること」が控えたりうる要件であり、収受印がない控えについては、個人の収入等が証明できないため、各種手続きに利用できない可能性が大です。
オンラインサービスを利用せず、紙媒体で効力のある収入証明を手に入れる場合には、税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うか、「納税証明書の交付請求」を行う必要があります。
個人情報の開示請求は手数料300円、納税証明書は税目ごと1年度1枚につき400円です。
◆オンラインなら無料
e-Taxを利用した申告であれば、申告等データの送信が完了した後に、税務署からの受信通知がメッセージボックスに格納されます。ここから申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードすることができ、こちらには受付日時等が記載されますから、旧来の控えの役割を果たすものが欲しい人はe-Taxを活用しなさいね、という風に聞こえます。
国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めているとしていて、その一環の措置とのことなのですが、便利な機能が増えて利便性が向上する方が多い一方、インターネット等のサービスを上手く使えない方にとっては不便になることは確かです。また、不便ならまだしも「手続き等ができない人」が出てきてしまわないか、少し心配になります。