インフォメーション
◆2022年10月から社会保険適用拡大
今まで対象外だった企業・社会保険の適用対象者が拡大されます。改定ポイントは
①以前より小規模な企業(従業員数が常時100人超)も対象になる
②勤務期間が短い(2か月超)労働者も対象になる
現行では人員規模が500人超企業が対象でしたが、規模が100人超に引き下げられ、さらに2024年10月には50人超に引き下げられます。企業規模の従業員数とは社会保険の被保険者数で判断します。
人数は月ごとに数え直近12か月のうち6か月で基準を上回ると対象事業所です。
また、短時間労働者の範囲は1年以上雇用の方が対象でしたが、2か月を超えて雇用していれば対象になります。
◆現行の短時間労働者の社会保険適用要件
社会保険の加入要件を満たす労働者とは
①週の所定労働時間が週40時間(フルタイム勤務)の労働者
②所定労働時間がフルタイムの4分の3以上(多くは30時間以上)労働者
が加入者とされていました。2016年4月より従業員が一定数(500人)を超える企業の短時間労働者にも適用されるようになりました。2022年10月から100人超企業とされ雇用期間も2か月を超えて雇用すれば対象となります。今から準備が必要でしょう。
短時間労働者の適用条件は、
①所定労働時間が週20時間以上あること
②雇用期間が1年以上であることが見込まれること(2022年9月まで)
③賃金月額が88,000円以上であること
◆企業への影響と対応策
企業において大きな影響は社会保険料の負担増加です。月額10万円のパートが10名いたとして新たに負担となるのは年額で約185万円です。費用を早めに考えて計画しておく必要があります。この先加入となる労働者に対して、対象者になることを説明する必要があります。半年前など早い段階からの説明が良いでしょう。加入を希望しない方には労働時間の変更が必要です。又は社員転換等雇用形態の変更もあるかもしれません。従業員から見れば将来の年金額が増えメリットと感じる方もいるでしょう。会社全体の人員配置の見直しが必要になるかもしれません。
12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付
翌年1月 4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)
◆コロナ禍でオンラインによる会議増加
テレワークに移行したものの平均で約17%も労働時間が増えたという調査結果がありました。特に社内会議が増えたそうです。オンライン会議は気軽に予約や招集ができるため社内会議の増加になっているのです。1週間の稼働時間の内4割程度が社内会議に費やされていたという調査結果もあります。社内会議に費やす時間を減らすには不要な会議をなくすことです。
◆会議の目標をはっきりさせておく
会議の目標をはっきりさせることが不要な会議を減らすために必要です。必要な会議でも出席者がその目標をきちっと把握していないと無駄になります。事前に会議の目的を全員が共有することが必要でしょう。
社内会議は「共有」「決定」「アイデア」に分類できますが、3分の2は共有に費やされている状況です。定例会議などはほとんどがこれに該当します。次に多かったのはアイデアであり、決定はわずか1割余りで決定を後にしていることが多いともいえるでしょう。
◆会議の良し悪しは準備次第
会議の出来は準備がしっかりできているかにかかわっています。しっかり準備して短い時間で成果の出る会議にすることが大事です。準備には何が必要でしょうか。
①資料のフォーマットを統一
時間をかけて資料を作っても活用されなければ無駄になります。資料を見る方も多すぎると頭に入りません。会議資料は様式を統一して時数制限を設け入力も多すぎないようにします。事前に送っておくときに資料の意味、目的なども知らせ、見ておいてほしい場合は全体か特定の場所かを指示します。参加者のレベルがそろうと本題に早く入れます。
②招集文の件名で参加者意欲を持たせる
会議に参加してもらうだけでなく受け身で参加するのでない、自分の役割を意識してもらう動機づけとなるようなタイトルをつけるのが必要です。会議目的が記載され、10文字後半から20文字前半位の文字数で参加者へのメッセージを伝えると会議がうまく進むそうです。
③会議時間は内容にもよりますが45分程度がベストという結果が出ています。
11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
◆テレワークでも労働時間の考え方は同じ
基本的には以前と同じ労働時間制度を使うようになるでしょう。1日8時間、週40時間制のスタンダードで固定的な労働時間制を敷いていたならそのままでよいし、今までフレックス制度や裁量労働制を適用していたら導入後もその制度を適用してもよいのです。ただ、通勤時間がなくなるとこれらの制度は変更される場合があるでしょう。
◆テレワークの勤怠管理
労働時間管理では「テレワークの勤務開始と業務終了が把握しにくい、休憩時間がとりにくい」などを懸念する場合があるかもしれません。ルール決めをしておけば勤務中か離席かわかりやすくなります。
①始業時
業務開始時に「業務を始めます」という開始報告メール、チャットツール、電話等所定の方法で行います。
②休憩時
休憩開始時に「休憩に入ります」という報告メールをします。
③休憩終了時
休憩終了時に「休憩終了します。業務に戻ります」というメールをします。
④業務終了時
業務終了時に「業務を終了します」という終了報告をメールでします。
近年は社員が勤怠打刻をスムーズに行えるようなクラウドのシステムもあります。
◆中抜け時間の取り扱い
在宅勤務で子供の送迎があったり病院などへ連れて行ったりと、私用で就業中に外出等があった場合は賃金支払いの対象外ですが、賃金カットでなく、始業終業の繰り上げ繰り下げで1日の所定労働時間は満たすことを認めている企業も多いようです。中抜けの際も連絡メールするようにルール決めは必要です。
◆時間外労働の取り扱い
在宅勤務では長時間労働になりやすい要素があります。夕食後に仕事を再開したり休日でも仕事をしたり、オンとオフの区別がつきにくくなりがちです。目に見える成果を上げたいと頑張って長時間になる場合もあるようです。このため一定のルール(時間外にメールの送受信を控える、アクセスの制限、残業の申請等)が必要になるでしょう。従業員の健康面と割増賃金のコストに留意しましょう。