国税庁は10月中旬に、タワーマンションなどに適用する相続税の新たな算定ルールについての通達を発遣しました。新ルールは来年1月以降に相続などで取得した物件から適用します。今回の通達は、高層マンションの相続税評価額と実勢価格の差を利用した「タワマン節税」を抑止するもので、今年7月に通達案を公表してパブリックコメントを募っていました。
国税庁が提示した新たなルールは、マンションの階数や築年数などを基に評価額を補正して引き上げるというもの。築年数や所在階、総階数、専有面積などを基に一室ごとの評価額のかい離率を算出し、これに現行の相続税評価額や最低評価水準である「6割」を掛け合わせて最終的な評価額を割り出します。6割の基準は、一戸建て物件の実勢価格と評価額の平均かい離率(1.66倍)に合わせて設定されました。新ルールによっておおむね、実勢価格と評価額が大きく離れていた物件では、実勢価格の6割まで評価額が上がります。過去の調査では、平均して実勢価格と評価額に3.16倍のかい離があったといいます。かい離率の高かった高層階ほど、これまでに比べて税負担が増えることとなります。
パブコメとして102通の意見が寄せられました。例えば、今回の通達の適用範囲が区分所有マンションに限定され、いわゆる「一棟所有」には適用されない点が不公平との指摘がありました。これに対して国税庁は、「本通達は、分譲マンションの流通性・市場性の高さに鑑み、その価格形成要因に着目して、売買実例価額に基づく評価方法を採用した」と答え、区分所有マンションに限定したことには合理性があるとしています。一方で、一棟所有についても「評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合には、引き続き評価通達6(いわゆる総則6項)により評価する」と釘を刺しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
インフォメーション
- 2025-08(1)
- 2024-12(3)
- 2024-11(4)
- 2024-10(5)
- 2024-09(4)
- 2024-08(4)
- 2024-07(4)
- 2024-06(3)
- 2024-05(7)
- 2024-04(2)
- 2024-03(1)
- 2024-02(2)
- 2024-01(2)
- 2023-11(3)
- 2023-10(2)
- 2023-09(3)
- 2023-08(4)
- 2023-07(3)
- 2023-06(2)
- 2023-05(4)
- 2023-04(4)
- 2023-03(2)
- 2023-02(3)
- 2023-01(6)
- 2022-12(2)
- 2022-11(3)
- 2022-10(1)
- 2022-09(2)
- 2022-08(2)
- 2022-07(4)
- 2022-06(1)
- 2022-05(3)
- 2022-04(3)
- 2022-03(1)
- 2022-02(5)
- 2021-12(1)
- 2021-11(5)
- 2021-10(3)
- 2021-09(3)
- 2021-08(3)
- 2021-07(5)
- 2021-06(4)
- 2021-04(4)
- 2021-03(5)
- 2021-02(3)
- 2021-01(2)
- 2020-12(3)
- 2020-11(1)
- 2020-10(4)
- 2020-09(5)
- 2020-08(3)
- 2020-07(3)
- 2020-06(3)
- 2020-05(2)
- 2020-04(6)
- 2020-03(3)
- 2020-01(3)
- 2019-12(3)
- 2019-11(4)
- 2019-10(2)
- 2019-09(4)
- 2019-08(2)
- 2019-07(5)
- 2019-05(3)
- 2019-04(3)
- 2019-03(3)
- 2019-02(1)
- 2019-01(5)
- 2018-12(4)
- 2018-11(2)
- 2018-02(1)
- 2018-01(2)
- 2017-12(1)
- 2017-11(2)
- 2017-10(1)
- 2017-09(1)
- 2017-08(4)
- 2017-07(2)
- 2017-06(2)
- 2017-05(1)
- 2017-04(3)
- 2016-12(2)
- 2016-11(6)
- 2016-10(1)
- 2016-09(2)
- 2016-08(4)
- 2016-07(1)
12月11日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(当年6月~11月分)の納付
翌年1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)
11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)