ふるさと納税制度で高額な返礼品を自粛するよう総務省が自治体への圧力を強めているなか、制度を利用した寄付の申込みが全国の自治体に殺到しています。〝おトク〟な返礼品がもうすぐなくなってしまうのではという危機感が、納税者を駆け込み寄付へと走らせているようです。
寄付額ランキング上位の常連である宮崎県都城市は、総務省の要請を受けて返礼率を見直した自治体の一つですが、その見直し前に返礼品を申し込みたいという寄付が増え、3月には前年同月に比べ2倍近い申し込みがあったそうです。返礼品を寄付額の3割以内に抑えるよう総務省が全国に通知したのは4月1日のことで、全国の自治体への寄付件数は、その報道がされた3月下旬から一気に増えています。
自治体によっては、もともと近いうちに返礼率を見直す予定で、駆け込み需要に備えて十分な量の返礼品を確保していたという所もありますが、ふるさと納税制度のポータルサイトを見ると、すでに品切れが起きている自治体も出てきています。例年、ふるさと納税を使った寄付は、期限ギリギリの11月から12月にかけて集中する傾向にありましたが、今年は異なる様相を示しつつあると言えます。
総務省の要請には法的拘束力がないため、返礼率をどの程度に設定するかは、最終的には自治体側の判断に委ねられています。慌てて駆け込み寄付をしなくても、今後も価値の高い返礼品が継続される可能性も十分にあります。しかし強制力がないとは言え、総務省による自治体への締め付けは、さらに厳しさを増しつつあるのが現状です。
今後さらに駆け込み需要が加速することを踏まえ、欲しい返礼品があるなら年末を待たず、寄付を急がねばならないかもしれません。
<情報提供:エヌピー通信社>
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◆保護する範囲の明確化とビジネス利用拡大
2017年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。2003年に制定したこの法では個人情報は生存する個人に関する情報で氏名、生年月日等特定の個人を識別できるものを言い、企業等が取得するには利用目的を通知する必要があるとしています。しかしその後のインターネットの普及や技術革新で個人情報に当たるかどうか判断しにくいケースも出てきたので、改正法では個人情報の範囲が追加され、DNA、指紋データ、顔認識データ、パスポートや運転免許証の番号等が追加され、マイナンバーは法で定められた税と社会保障、防災に限定されて追加されています。
◆改正法の概要
改正の概要は以下の通りです。
(1)個人情報保護委員会の設置
(2)個人情報の定義の明確化
(3)一定の個人情報(匿名加工情報)に関する自由な流通を促進する制度の導入
(4)名簿業者対策としての第三者提供をする場合の確認記録作成保存義務
(5)個人データの第三者提供に関する規律の整備(記録や届出義務)
(6)グローバル化への対応で外国にある第三者への提供に関する規定等規律の整備
(7)取り扱う個人情報の数が5千人以下である事業者を規制の対象外とする制度の撤廃。
◆改正法の要点施策
(1)前述の(3)にある「匿名加工情報」が規定されました。特定の個人を識別できないようにすることで、本人の同意なしにパーソナルデータをビジネスに利用、活用できるよう取り扱いルールが定められました。
(2)企業が保存する個人データを第三者に提供する際のルールが厳格になりました。名簿業者対策等で、本人の同意を得ていない時は政府の個人情報保護委員会への届出が義務付けられました。但し人種、病歴、犯罪歴等特に慎重に扱うべき情報は本人の同意が必要です。また第三者とやり取りした場合、記録の作成、保存が必要になります。
(3)これまで取り扱う個人情報の人数が5千人以下の場合は法の対象外でしたがこれは廃止されました。個人情報を扱う数が少ない事業者でも情報取り扱いに伴う記録の作成や保存、安全管理措置が課せられました。