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◆マスク購入費用は医療費控除の対象?
国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関して、申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQを令和2年3月から公開していますが、現在も更新を続けており、横断的にきめ細かな説明をしています。
今年の確定申告で、医療費控除を申告する方の中には「マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますが、この問いに関してはFAQの中で「No」という回答を出しています。
◆医療費控除の定義
医療費控除の対象となる医療費は、
1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
と定義されています。
マスクの購入費用については「病気の感染予防を目的に着用するもの」であるから、治療や療養のための費用ではないため、医療費控除の対象にはならないのです。
◆オンライン診療の諸費用は?
オンライン診療に係る費用についても回答があります。オンライン診療料やオンラインシステム利用料については、「診療に直接必要な費用に該当する」ので、医療費控除の対象になります。
ただし、「医薬品の配送料」については、治療に必要な医薬品の購入費用に該当しないので、医療費控除の対象になりません。
◆PCR検査費用は?
医師の判断によりPCR検査を受けた場合、この費用は医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現状、医師の判断によるPCR検査は原則公費負担によって行われるため、このケースで医療費控除の対象になる費用が出ることは非常にまれです。
「感染していないことを明らかにするためのPCR検査」等、自己の判断で受けた検査費用に関しては、医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行う場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、医療費控除の対象となります。
◆無料の出向マッチングで雇用維持
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が「感染症の影響で従業員の仕事がない。雇用を維持するために一時的に他社で働いてほしい」と思っても提携先を自社で探すのは難しいですね。一方で「感染症の影響で人手不足が加速している。人員の確保が急務」な企業もあります。雇用過剰と人手不足の企業との間で「雇用シェア」ができたら失業せず労働移動ができますね。
そのような時は、公益財団法人 産業雇用安定センターの「在籍型出向制度」を活用することができます。企業間を取り持つ産業雇用安定センターは企業間の出向や移籍の支援マッチングを無料で行っています。
例えば送出ニーズの高い業界団体(感染症の影響により雇用維持に苦慮する業界)、
ホテル・旅館業・観光バス・飲食店・アパレル・雑貨小売店・食品製造業等から、受け入れニーズの高い業界団体(感染症の影響により人手不足が生じている業界)、陸上貨物運送業、スーパーマーケット、ホームセンター、IT企業、倉庫業等に人材を送り、双方のメリットを生かします。
◆雇用シェアを活用し助成金が使えることも
雇用調整助成金の対象の「出向」とは、
①雇用調整を目的とする出向……経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図ることを目的に行う出向
②雇用維持を図るための助成……出向後は元の事業所に戻って働くことを予定していることが前提
◆出向の場合の助成額
出向元が出向労働者の賃金の一部を負担する場合、以下のいずれか低い額に助成率(中小企業3分の2)を乗じた額
イ、出向元の出向労働者の賃金に対する負担額
ロ、出向前の通常賃金の2分の1
ハ、8370円×330/365×対象日数上限
出向元と出向先の間で出向期間、処遇、賃金負担割合等取り決めを行い、出向労働者には出向前に支払っていた賃金と両方合わせて概ね同額を支払うことが必要です。
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月 1日
●前年12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月1日から3月15日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月15日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)