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2019-10-01 15:26:00

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最近では国税の納付手続の選択肢が増え、納税者の利便性が向上してきました。自分に合った方法を知っておきましょう。

◆窓口納付
 金融機関又は所轄の税務署の窓口で、現金に納付書を添えて国税を納付する手続です。

◆振替納税
 納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。利用に当たっては、事前に税務署及び希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出する必要があります。
 申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分(第三期分)、消費税及び地方消費税の中間・確定申告分については、法定納期限よりやや遅れて引落しされますので、資金繰りに優しい納付方法です。

◆コンビニ納付(バーコード)
 税務署から送付又は交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用し、コンビニエンスストアへ納付を委託することにより国税を納付する手続です。

◆コンビニ納付(QRコード)
 自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、コンビニエンスストアへ納付を委託することにより国税を納付する手続です。現在は「Loppi」又は「Famiポート」端末設置店舗でのみ利用可能です。

◆クレジットカード納付
 インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税を納付する手続です。ただし、納付税額に応じた決済手数料がかかりますので注意が必要です。

◆インターネットバンキング等
 インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続です。利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行う必要があります。

◆ダイレクト納付
 e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出する必要があります。


2019-10-01 15:25:00

10/10
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/15
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10/31
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)


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