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2023-01-17 19:16:00

1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)


2023-01-17 19:15:00

◆役員報酬(=役員給与)を決める機関
 会社法で、役員報酬は、定款にその事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めるとされています。役員報酬の改定をするたびに定款の変更をすることは手間が掛かるので、株主総会の決議で決めている会社が多いのではないでしょうか。
 また、株主に同族でない人がいる場合は、できるだけ各個人の役員報酬額は開示したくないとして、その決定を取締役会に委任しているケースが多いものと思われます。

◆過大な役員給与の損金不算入
 法人税法で、役員給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、過大な役員給与として損金の額に算入されないこととなっています。過大部分の額の判定基準等として、法人税法施行令で、実質基準と形式基準が示されています。
 実質基準とは、役員の職務内容や法人の収益、使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員給与の支給状況を総合勘案して算定した額を基準とするものです。
 形式基準とは、定款の規定又は株主総会等の決議によって定められている給与として支給することができる限度額を基準とするものです。
 それぞれの基準で適正と認められる額を超えるものが過大部分の額とされ、いずれか多い金額が過大な役員給与として損金不算入となります。

◆株主総会で決めた総額を超えないよう注意
 実質基準の金額は算定が難しいので過大部分があるかどうかすぐにはわかりません。(過大な部分がないとするためには、役員給与額を決めた根拠等を書面で準備しておくことが必要です。)
 一方、形式基準は、過去に決めた金額があるので、それを超えている場合は過大とみなされます。
 株主総会で決めた総額の範囲内であれば、次の事業年度開始から3か月以内に取締役会で新役員給与を決めることができるので、毎年、取締役会でのみ報酬額の改定をしている会社が多いのではないでしょうか。
 取締役会で決めた個々の役員給与の合計額が、いつの間にか、株主総会で決めた総額(=役員報酬額の上限額)を超えていると形式基準で即刻アウトとなります。改定時には、常に、以前株主総会で設定した上限額の確認を怠らないことが肝要です。


2023-01-04 09:42:00

新年あけましておめでとうございます。

2023年も、お客様のお役に立ち、社会に貢献できるよう

努めて参りたいと思います。

本年もよろしくお願いいたします。


2022-12-02 15:14:00

 年末に決定する2023年度税制改正大綱に向けて、生前贈与の「持ち戻し」の期間を現行制度の3年から延長する案が浮上しています。持ち戻しとは、相続発生までの3年間に行われた生前贈与について、贈与ではなく相続によって得た財産として扱い、相続税を課すルールのこと。死期を悟ってからの駆け込み贈与による税負担の圧縮を防ぐために設けられています。

 覚えておきたいのは、この3年持ち戻しルールは、あくまで税法上の規定だということ。というのは、民法にも持ち戻しルールが存在するからです。
 民法の持ち戻しとは、特定の法定相続人への生前贈与があった時に、「遺産の前渡し」があったとしてその分を遺産に合算して遺産分割や遺留分の算定を行うというもの。相続税と似ていますが、こちらは3年ではなく相続発生までの10年間が対象となっています。かつては何十年前の贈与であっても対象とするという恐ろしい制度でしたが、さすがにそれはやり過ぎとの声が多かったためか、2018年に改正された民法によって10年間に短縮された経緯があります。

 なお税法、民法ともに、20年以上連れ添った配偶者への贈与については、持ち戻さなくてもよいとする優遇制度が設けられています。税法には以前からあったルールですが、民法では18年の民法改正時に、持ち戻し期間の短縮に併せて導入されました。

<情報提供:エヌピー通信社>


2022-12-02 15:13:00

◆テレワーク・在宅勤務で通勤手当が廃止
 コロナ禍でのテレワークを機に、働き方の基本を在宅勤務に移行した場合、自宅から会社までの交通費はどのような扱いとなるのでしょうか?
 日本の会社は、他社が通勤手当(=自宅から会社までの合理的な経路と運賃の定期代)を当たり前のように支給しているため、良い人材を集める目的で、当然の如く通勤手当の規程を設けているところが大半です。
 在宅勤務では、通勤手当は廃止され、代わりに、自宅での電気・電話代に相当する在宅勤務手当を支給される場合もあります。
※本稿では在宅勤務手当の検討はしません。 

◆通勤手当は所得税非課税で社保は報酬扱い
 通勤手当につき、所得税法では、一定の限度額までは非課税と規定されています。一方、社会保険(健康保険+厚生年金保険)や雇用保険では、報酬として保険料を計算する際の算定基礎金額に算入されます。
 これは、厚生年金保険法や労働保険法では、通勤手当の支給は法律に定める義務ではなく、会社が恩恵的に支給する「福利厚生」であり、支給される従業員の報酬であると解されるためです。一方、所得税法では、政策的配慮により、通勤手当は一定限度額まで非課税と規定されています。そのため、同一人の給与計算で、社会保険料の計算では通勤手当が賦課対象とされ、所得税の源泉税額計算では非課税として計算対象から除外される違いがあります。

◆在宅勤務者の出社時の交通費の扱いは?
 通勤目的以外の業務上の利用で発生した交通費は実費精算され、会社では交通費という経費となり、利用者に課税関係は発生しません。通勤のための交通費を実費精算した場合は、通勤とみなされて通勤手当の一部と認定されようが、交通費として精算されようが、個人で所得税課税されないのでどちらでも変わりません。ところが本来、通勤に要する会社負担額は報酬とみなす社会保険の考え方からすれば、あくまでも報酬として認識することになります。手当としてお金をもらっているのではなく交通費の実費精算なのでなんだか腑に落ちません。
 ただし、社会保険でも、勤務地を自宅とする変更手続を雇用契約上行い、時々会社へ向かう「外出扱い」とする場合は、旅費交通費として認められる例外規定があります。
 この取り扱いは事実認定の話となるので、導入に当たっては社会保険労務士さんによく相談して進めるようにしましょう。


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