インフォメーション
8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)
政府肝いりの施策であるマイナンバー制度で、他人の情報とマイナンバーカードが紐付けられるなどのトラブルが止まりません。与党内からも批判の声が上がるほか、独自の判断でマイナンバーの利用を停止する自治体も出てきています。
またもや新たな不祥事が判明しました。地方公務員の年金などを運営する地方職員共済組合で、マイナンバーカードの取得者向けの専用サイト『マイナポータル』を通じて他人の年金情報を閲覧できるトラブルが確認されたと総務省が発表しました。共済組合が年金情報を入力する際に、誤って他の人にひも付けるミスが原因とみられます。
これまでに判明したマイナンバーに関するトラブルは、マイナカードを使ってコンビニで証明書を交付するサービスで他人の住民票や戸籍謄本が誤発行されたケースや、他人のマイナンバーに公金受取口座を登録してしまった事例、カードと一体化した健康保険証に誤って他人の情報が登録されていたケースなど多岐にわたります。これらのトラブルを受けてマイナンバー制度に対する信頼は失墜しています。
与党からも批判の声が上がります。自民党の萩生田光一政調会長は出演したテレビ番組で「いろいろ問題が露呈したときに、『うちじゃない』、『うちじゃない』と、互いに役所が言い合ったのは、非常に醜い」と政府の対応に苦言を呈しました。また一連の不祥事によって市民の不安が高まっているとして、独自の判断でマイナンバーの利用停止を決めた自治体もあります。こうした動きが今後、全国に広がっていくことは否定できません。
<情報提供:エヌピー通信社>
相続した不要な土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」で、2週間で200件以上の申請があったことがわかりました。相談件数も6千件近くに上り、管理が困難な土地を手放したいニーズがあることが浮き彫りとなっています。
5月下旬に北陸地方整備局が開催した北陸地区土地政策推進連携協議会の総会で、富山地方法務局が、制度の利用状況を報告しました。それによれば制度がスタートしてからの2週間で、全国で200件以上の申請があったそうです。最も多かったのが「農地」で、次いで「宅地」、「山林」と続きました。
制度開始に先立つ2月には、自身の土地が引き渡せるケースかを相談できる窓口が法務局に置かれています。協議会では、この事前相談が5月までに全国で約5800件利用されていることも報告されました。富山地方法務局は「土地を手放したいというニーズはそれなりにあり、国民の関心は高い」としています。
同制度を利用して土地を引き取ってもらうには一定の要件が設けられています。申請をするに当たっては、建物がないか、担保権や使用収益権が設定されていないかなどがチェックされ、また申請を受理されても、一定以上の勾配・高さの崖がないか、管理・処分を阻害する有体物が地上にないかなど、国が管理に要するコストが過大とならないかがチェックされます。
それらの条件をクリアして審査を通過しても、土地を国に引き渡す際には10年分の管理費に当たる負担金を納めなければなりません。金額は原則20万円ですが、市街地や農用地区にある宅地、田畑、森林などは金額が上がり、面積によっては100万円を超える負担金が発生することもあります。申請に当たっての諸々の事務負担やコストを検討した上で、制度を利用するかを判断したいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7月18日
●所得税の予定納税額の減額申請
7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)
◆現在は4人に1人が95歳まで生きる時代
2019年に金融庁が発表した報告書に「人生100年時代には老後生活費が2千万円不足する」とあり世間を騒がせましたが元々資産形成を促す目的で出されたものです。
2千万円という数字は退職金や貯蓄額も含んだ合計を指しています。現役時代に年金の上乗せを考えることが重要でしょう。
◆中小企業の退職金は十分とは言えない
東京都を例にとると2019年の「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」では、学卒以来定年までずっと勤めたとして定年時は高卒で994万円、大卒で1091万円となっています。途中入社や中途退職の方はもっと低くなります。これは東京都の平均値ですから全国版で見るともっと低くなります。超低金利の時代に貯蓄で準備するのも難しく公的年金も目減りしていく中、自分でも準備したいところです。
◆老後の資金は何で準備するか
老後のお金に不安を感じてもほとんどの人にとってまだ遠い先の話。仕事や毎日の生活で忙しい中、新しく何かを始めるといっても投資のための口座開設、商品の選択、関連知識の勉強は後回しになりがちです。
中小企業には中退共がありますが社長や役員は加入できません。従業員は全員加入、掛け金は事業主負担です。掛け金は損金計上ですが給与からの天引きはありませんので社会保険料は変わりません。また、生命保険では養老保険もあります。養老保険は全員加入で役員は加入できますが、家族的経営の会社は利用が難しいといわれています。養老保険は保険料の半分を損金計上できますが解約時の解約返戻金は返礼率50%以上の商品は課税方法が見直されました。
◆確定拠出年金が注目される
確定拠出年金の企業型DCは、厚生年金の加入者で1名以上であればよく、社長1人でも加入できます。拠出金は月額3千円~5万5千円、掛け金は労使どちらかでもよく、会社が負担すれば損金、従業員の給与から控除すれば社会保険料控除の対象です。よって社会保険料、所得税、住民税は下がります。DCの特徴は投資商品の購入ですが運用中の利益は非課税になります。年金を受け取るときも退職金に対する優遇税制の適用があります。老後対策として始めるなら企業で加入するのは企業型DCですが個人ではiDeCoがあります。最近はDCと併用ができる場合もあります。