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◆3か月(熟慮期間)以内に
相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3か月(熟慮期間)以内に単純承認・相続放棄・限定承認の中からどれかを選択しなければなりません。熟慮期間の間に相続放棄または限定承認がされなかった場合は、単純承認したとみなされます。また、3か月の熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き出して使うなどの行為があった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。
◆4か月以内に
相続人は、被相続人の相続開始年の1月1日から死亡の日までの期間の所得金額及び所得税額を計算して、相続の開始があったことを知ってから4か月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。
◆10か月以内に
被相続人からの相続による取得財産に係る課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。
◆1年以内に
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。
◆3年以内に
令和6年4月以後は、所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、その相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記申請をしなければなりません。遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記申請も義務づけられています。
◆10年以内に
令和5年4月以後は、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられており、その結果、遺産分割協議に実質的に10年の期限が設けられることになりました。相続人全員の同意がない限り、法定相続分でしか遺産分割することができなくなりました。
今年も日本列島を酷暑が包んでいます。いわゆる残暑の時期となっても、まだ秋が近づいているという実感がわかない人が多いかもしれません。
オフィスの暑さ対策については労働安全衛生法で、室内温度を28度以下に保つことが会社には義務付けられています。もっとも実際にはそれだけにとどまらず、冷たい飲み物を支給したり追加で扇風機を置いたりという対策をしている会社も多いはずです。
原則として、全従業員を対象とする暑さ対策はおおむねその年に費用化できる支出と考えてよいでしょう。例えば屋外の現場作業員に熱中症対策として配る塩飴や経口補水液は、文句なしに経費。それだけでなく、デスクワークの従業員にサービスでアイスクリームを用意したとしても、雑費や福利厚生費としてその年に全額を経費処理すればよく、税務署に否認されることはまずありません。
注意が必要なのは、エアコンなどの大型設備。室内用のエアコンなどは、設置費用などを含めて30万円未満であれば、中小企業に認められた損金算入の特例が使えます。上限は年間300万円までとなっています。判断に迷うのがオフィス全体を冷やすような冷房設備を導入した時で、元からある設備の修繕か、設備の更新かなどで取り扱いが変わってきます。場合によっては1年で費用化することはできないので、このあたりは顧問税理士に相談した上で間違いないように処理したいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)
政府肝いりの施策であるマイナンバー制度で、他人の情報とマイナンバーカードが紐付けられるなどのトラブルが止まりません。与党内からも批判の声が上がるほか、独自の判断でマイナンバーの利用を停止する自治体も出てきています。
またもや新たな不祥事が判明しました。地方公務員の年金などを運営する地方職員共済組合で、マイナンバーカードの取得者向けの専用サイト『マイナポータル』を通じて他人の年金情報を閲覧できるトラブルが確認されたと総務省が発表しました。共済組合が年金情報を入力する際に、誤って他の人にひも付けるミスが原因とみられます。
これまでに判明したマイナンバーに関するトラブルは、マイナカードを使ってコンビニで証明書を交付するサービスで他人の住民票や戸籍謄本が誤発行されたケースや、他人のマイナンバーに公金受取口座を登録してしまった事例、カードと一体化した健康保険証に誤って他人の情報が登録されていたケースなど多岐にわたります。これらのトラブルを受けてマイナンバー制度に対する信頼は失墜しています。
与党からも批判の声が上がります。自民党の萩生田光一政調会長は出演したテレビ番組で「いろいろ問題が露呈したときに、『うちじゃない』、『うちじゃない』と、互いに役所が言い合ったのは、非常に醜い」と政府の対応に苦言を呈しました。また一連の不祥事によって市民の不安が高まっているとして、独自の判断でマイナンバーの利用停止を決めた自治体もあります。こうした動きが今後、全国に広がっていくことは否定できません。
<情報提供:エヌピー通信社>
相続した不要な土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」で、2週間で200件以上の申請があったことがわかりました。相談件数も6千件近くに上り、管理が困難な土地を手放したいニーズがあることが浮き彫りとなっています。
5月下旬に北陸地方整備局が開催した北陸地区土地政策推進連携協議会の総会で、富山地方法務局が、制度の利用状況を報告しました。それによれば制度がスタートしてからの2週間で、全国で200件以上の申請があったそうです。最も多かったのが「農地」で、次いで「宅地」、「山林」と続きました。
制度開始に先立つ2月には、自身の土地が引き渡せるケースかを相談できる窓口が法務局に置かれています。協議会では、この事前相談が5月までに全国で約5800件利用されていることも報告されました。富山地方法務局は「土地を手放したいというニーズはそれなりにあり、国民の関心は高い」としています。
同制度を利用して土地を引き取ってもらうには一定の要件が設けられています。申請をするに当たっては、建物がないか、担保権や使用収益権が設定されていないかなどがチェックされ、また申請を受理されても、一定以上の勾配・高さの崖がないか、管理・処分を阻害する有体物が地上にないかなど、国が管理に要するコストが過大とならないかがチェックされます。
それらの条件をクリアして審査を通過しても、土地を国に引き渡す際には10年分の管理費に当たる負担金を納めなければなりません。金額は原則20万円ですが、市街地や農用地区にある宅地、田畑、森林などは金額が上がり、面積によっては100万円を超える負担金が発生することもあります。申請に当たっての諸々の事務負担やコストを検討した上で、制度を利用するかを判断したいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>