インフォメーション
◆財産を持っていたら知らせなさい
ある一定額を超えた財産を持っている場合、調書にその内容をまとめて税務署に提出しなければならない制度があります。それが「財産債務調書制度」と「国外財産調書制度」です。
財産債務調書制度は①その年の退職所得を除く所得金額の合計額が2,000万円超、かつ②その年の12月31日において合計3億円以上の財産か、1億円以上の国外転出特例対象資産を持っている方が対象で、財産債務調書の提出が必要です。令和5年以降は上記条件の他に「10億円以上の財産を持っている」場合も対象になります。
国外財産調書制度はその年の12月31日において、5,000万円を超える国外財産を有する非永住者以外の居住者が対象です。
◆どちらもアメとムチを用意しています
調書に記載がある財産に関して、所得税等・相続税の申告漏れが生じた場合、その財産に課される過少申告加算税や無申告加算税が5パーセント軽減されます。
逆に、調書の提出がない場合、または提出された調書に記載すべきものを記載しなかった場合、その財産に課される過少申告加算税や無申告加算税は5パーセント加重されます。
また、国外財産調書については、偽りの記載をして提出した場合や、提出をしなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。ただ、意図的な虚偽記載や不提出ではなく、うっかり提出していなかった、といった事情であれば、その刑を免除することができるとされています。
◆どのくらい軽減・加重措置を受けている?
国税庁が発表している資料によると、令和3年分国外財産調書の提出件数は12,109件で、令和3事務年度における過少申告加算税及び無申告加算税の特例措置は
軽減措置:135件 41億9,893万円
加重措置:293件 439億2,378万円
だったということです。
また、少し古い記事ですが2019年には国外財産調書不提出で国税局が告発しているのをニュースサイトで確認できます。
5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日
●特別農業所得者の承認申請
5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
◆採用活動が増加
新型コロナの収束も見え、採用活動が活発になってきました。しかし求人を出しても採用できないという話や、昔は採用できたのにということをよく聞きます。今と昔、何が変わって、どうすれば採用ができるのかを考察します。
◆一番の要因はこどもの数が減ったこと
どのぐらい減ったのか見てみましょう。
成人になった人数と生まれた赤ちゃんの人数を見れば簡易的にわかります。
2002年の成人………152万人
2022年の成人………120万人
2021年に生まれた赤ちゃん………81万人
ここから見えてくるのは20年で30万人~40万人、労働市場に入ってくる人口が減っていることがわかります。少なくなっている中で人材を取り合うのですから昔より採用難度は高まっています。
◆成功する採用の根本とは
成功する採用はたった2要素で決まります。「見られる場所に掲載して」「応募される募集を出す」、この2要素です。
「見られる場所に掲載」といっても意外にできていないことが多いのです。単純にハローワークに出していませんか? ハローワークが良くないということではありません。自分の求めている人材がハローワーク求人を見ているか考えることが重要です。基本的には月間閲覧数が多いであろう媒体に出すことが応募期待値を高めます。
2つめの「応募される求人募集を出す」とは、「求職者目線に立っているか」が重要です。単に給料と勤務時間と仕事内容を書いているだけになっていませんか? 求職者が職を変えるときは今の職で満足していなくて変化を求めているときです。その変化を自社なら実現できるよとアピールすることが必要です。具体的には
①会社の未来が描かれていること
⇒ないと変化が実現できるかわからない
②具体的表現で書くこと
⇒抽象表現だとよくわからず離脱される
③働く側のメリットを書く
⇒ないと何でわざわざ転職するの?となり離脱される
上記はお金をかけずにできることばかりです。採用を成功させてこそ企業の未来の成長になることでしょう。
ノーマスクが解禁されて脱コロナの機運も高まってきたということで、今年は数年ぶりに社員の家族も参加してのお花見を催す会社があったようです。今後もこうした社外での全社イベントが増えていくのかもしれません。もし、そういう場で社員やその家族がけがを負ってしまったら、労災の適用は受けられるのでしょうか。
結論からいうと、社員が自由に集まって開催する一般的な花見の場合、それは福利厚生であって、福利厚生は業務ではないので、残念ながら労災の適用を受けることはできません。
例外が2つあって、1つ目はお花見への参加が必須だったり、取引先を招いているため出席が命じられたりするケースです。この場合、社員の参加は業務とみなされて社員の負傷には労災が適用できます。
2つ目は、お花見の幹事。実質的に参加が義務付けられる幹事は業務の性格を帯びているため、たとえ自由参加であっても業務災害が認められることがあります。過去には慰安旅行のバスが事故を起こし、幹事として参加した2名にのみ労災が下りたケースがあります。
一方、社員の家族については、労災の対象が社員本人のみであるため、自由参加と強制参加とにかかわらず適用を受けることができません。しかし後者であれば会社として責任があるのは間違いないので、別の形で何らかの補償を考えるべきといえそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
◆相続時精算課税制度は評判悪し
相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。
◆現行相続時精算課税制度のデメリット
(1)暦年課税制度に戻ることが出来ない
(2)基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要
(3)少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税
(4)受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない
(5)不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い
(6)相続税の物納には使えない
(7)贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる
◆デメリット部分解消への税制改正
今年の税制改正で、上記の(2)~(4)について見直しがなされることになりました。
1.相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。
2. 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。
今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。