インフォメーション
4月11日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
5月2日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
◆今年の確定申告期限は3月15日ですが
新型コロナウイルスのオミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(2/16~3/15)にかけて、感染してしまった方や濃厚接触者認定で自宅待機を余儀なくされてしまった等で、令和3年分の確定申告が遅れてしまう人が増加することを想定し、国税庁は令和4年4月15日までの間については「簡易な方法による個別延長」を認めることとしました。
「簡易な方法」というのは文字通りで、本来ならば提出が必要な「延長申請書」を必要とせず、申告書を提出する際に余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書き添えるだけで、4月15日までの間であれば、申告・納付期限を延長することができます。
なお、個人の所得税・消費税の申告だけではなく、法人税や相続税といったその他の税目についても、4月15日までなら簡易な方法で延長の適用を受けることができます。
◆対象は今年分のみ、4月15日までの措置
あくまでも今般のオミクロン株による感染の急拡大に向けての措置なので、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象となっています。例えば新型コロナウイルスによる影響であっても、令和2年分の確定申告を令和4年4月1日に提出する場合は簡易な方法による個別延長の対象にはならず、延長申請書に申請理由等を記載の上、提出する必要があるのでご注意ください。
また、令和3年分の確定申告であっても、4月15日を過ぎて申告する場合は同様に、延長申請書が必要となります。
◆申告日=納付期限になるので注意
4月15日までの簡易な方法による申告期限の個別延長を申し出た場合は、原則申告書を提出した日が申告と納付の期限となりますので、3/16日以降の申告を行う場合は、納付が可能になった時点で提出するようにしましょう。
納付が困難な場合については、納付の猶予制度も適用可能ですから、納税資金に不安がある場合は、活用を検討してもいいかもしれません。
◆歯科診療で医療費控除の対象となるもの
歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります。ただ、保険がきかないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあります。具体的な例を見ていきましょう。
(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費…医療費控除の対象(○)
歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。金やポーセレン(セラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象となります。
(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)…医療費控除の対象(○)
(例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的なものである限り、控除の対象となります。
(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正…医療費控除の対象(○)
歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合、控除の対象となります。
(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用…医療費控除の対象外(×)
歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。
(例5)小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合の付添人の交通費…医療費控除の対象(○)
通院費に含まれます。この場合、通院日・金額も記録しておくようにして下さい(ガソリン代など、公共交通機関以外を使用した場合の費用は、控除対象になりません)。
(例6)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合…その年に信販会社が立替払をした金額が医療費控除の対象
控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のものは対象となりません。歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済します。そのため、信販会社が立替払をした年のその立替えた金額が控除対象となります。
(例7)歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング…医療費控除の対象外(×)
3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日
●前年分贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)※
●前年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)※
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告※
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
※新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方は4月15日まで延長申請可となりました。詳しくは↓の参考URLを参照ください。
参考URL: |
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最近、週休3日制を導入する企業が増え、休みの取り方も多様化しています。その中、大阪の食品会社ではパートタイマーを対象に「フリースケジュール制」を導入しています。この制度は、連絡なしに、好きな日に、好きな時間だけ働くというものです。子どもが熱を出しても、連絡をせずに突然の休暇がとれます。
この会社は天然エビの水産加工業を営んでいます。むきエビやエビフライなどをこしらえ、スーパーやレストランなどへ卸販売しています。定時は月~金曜日の8時30分から17時まで、土日は休みになっています。この範囲内で、出勤日はもとより出勤・退勤時間も自由に自分で決められます。遅刻や欠勤などの事前連絡は一切しない決まりになっています。
5年前にフリースケジュール制を導入しましたが、これまで欠品は一度もないといいます。なぜ、このような制度でも仕事が回るのでしょうか。まず、正社員はすべての作業ができるようにし、決められた時間通りに勤務します。正社員二人とパートが一人いれば、作業が開始できる仕組みになっています。また、商品が冷凍食品なので、在庫が3か月分あります。日ごとの製造量に多少のばらつきがあっても納期に遅れは生じません。
パートをフリースケジュールにしたことで、正社員にもメリットがあります。一つはシフト表の作成が不要になりました。従来は、公平性を重視し作業者全員に配慮してシフトを組んでいましたが、気づかいから解放されました。また、パートタイマーの離職率が低下したのもよい効果といえます。フリースケジュール制の導入はまだパートタイマーだけにとどまっています。ただ、メリットが多いので将来は正社員に導入する企業も出てくるかもしれません。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)