亡くなった人の財産のうち、誰にも相続されずに自治体が保管している遺留金が21億円を超えていることが分かりました。自治体が相続人を探す調査にかかる費用などが膨らんでいるとして、総務省が厚生労働省と法務省に状況改善を勧告しました。
身元不明の死者や、連絡がとれる親族がいない人が死亡して残した現金や預貯金は、「遺留金」と呼ばれます。「行旅病人および行旅死亡人取扱法」により、そうした遺留金は自治体が保管、清算することが定められていて、最終的に行き先が見つからなければ国庫に納められるものの、それまでに行われる相続人を探す調査などは自治体が行うこととなります。単身世帯が増えて家族のつながりが希薄になるなか、独りで亡くなる人の数は今後も増加が見込まれ、厚生労働省と法務省は2021年、遺留金の処理方法を示した自治体向け手引を作成したばかりです。
総務省は今回、21年12月~22年3月にかけて全自治体を対象に調査を実施。身寄りのない人の死亡は18年4月~21年10月までの3年半で約10万6千件あり、うち46%で現金や預貯金が「遺留金」となりました。自治体の保管額は計約21億5千万円でした。
今回の調査では、死亡届が親族から提出されず相続人の調査に必要な戸籍謄本の交付を請求できないケースや、亡くなった人の葬祭費に充てるために自治体が本人の口座から預金を引き出そうとしても金融機関が応じないケースも確認されました。身寄りのない人の葬祭は自治体が実施し、費用は遺留金で賄うのが原則ですが、預貯金を引き出そうとした際に金融機関から「相続人以外は引き出せない」などと断られるケースが多数あったそうです。実際は関連法で引き出しが認められているため、制度の周知が進んでいないとみられます。
総務省は、遺留金の取り扱いについて指針を出している厚生労働省と法務省に対し、戸籍謄本の交付の請求や預金の引き出しについては必要な場合には自治体が対応できる法的根拠があることを指針で示し、関係機関に周知するなど改善を行うよう勧告しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
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