インフォメーション
訪日外国人旅行者数が単月として過去最高を記録し、インバウンド需要が増加している中で、国税当局では不正な免税販売に厳しい監視の目を注いでいます。とくに「免税店」として常設運営されている大手百貨店各社の店舗に対しては、日本に住む外国人に本来は認められない免税販売を繰り返していたとして、調査による指摘・追徴が繰り返されています。最近でも消費税の免税要件を満たさずに物品を販売していたと判断された百貨店が国税局の税務調査を受け、過少申告加算税を含む計約5億7千万円の追徴課税を受けました。
「免税店」では、外国人旅行者や2年以上外国に滞在する日本人ら「非居住者」が買い物をすると、消費税が免除されます。ただし、外国人であっても日本国内の事業所に勤務する人や6カ月以上日本で暮らす人は「居住者」に該当するので免税の対象とはなりません。こうした店舗を運営する事業者による免税販売は、観光などで訪日した外国人旅行者らが、自分で消費する目的で国外に持ち出す場合のみ認められています。
冒頭の大阪国税局は、複数の店舗で日本の永住資格を持つ外国人客に免税販売していたケースがあったと指摘。2022年2月までの2年間に合計約50億円分の売上が免税要件を満たしていないと判断した模様です。百貨店業界ではこれまでも、免税要件を満たさない取引があったとして、消費税の申告漏れが指摘されるケースが相次いでいます。
<情報提供:エヌピー通信社>
10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)
総務省が発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、令和5年度に自治体が受け入れた寄付金額の合計は1兆1175億円で、制度開始以来はじめて1兆円の大台を突破しました。受入件数も5894万件で過去最多。ふるさと納税をすることによって控除された住民税(住民税控除額)は総額7682億円で、控除適用者数は約1千万人。どちらも過去最多で、適用者は初の1千万人超となりました。
都道府県別でみると、受入件数・受入額とも北海道がトップ。973万8882件・1654億9600万円の寄付を集めました。一方、住民税の控除額が最も多かったのは東京都で、本来ならば都税としての税収が見込まれていた1899億3300万円が他の自治体へ流出したことになります。
受入額から控除額を差し引いた収支がマイナス、いわゆる〝ふるさと納税赤字〟が生じているのは東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、奈良、広島、山口の1都1府8県。東京都の〝赤字〟は1820億7千万円で、北海道の〝黒字〟である1451億100万円をはるかに超過しています。関東では他に、神奈川が626億6600万円、埼玉が357億8千万円、千葉が211億5300万円と、いずれも大きな〝赤字〟となりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
◆労働条件の明示義務
2024年4月から、労働条件の明示義務について、その範囲を広げる労働基準法施行規則の改正が施行されていますが、当該明示義務は、職業安定法(以下「職安法」)にも規定があります。求人を行おうとする者は、求人の申し込みをするにあたり、求職者に労働条件を明示しなければならないことになっています。明示すべき労働条件の内容等については、今回の労働基準法施行規則の改正に合わせ、就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範囲等が追加されています。(職安法施行規則4条の2第3項を参照)
◆求人時の労働条件を巡るトラブル
求人票等に記載された労働条件と異なる労働条件が、その後面接等の採用過程で提示された場合には、しばしばトラブルとなることがあります。この場合に争点となるのは、求人票等に記載された求人時の労働条件は、「あくまでも見込みにすぎない」のか、あるいは、「労働契約の内容になるのか」です。この点での従来の裁判例の判断は、「求人時の労働条件は原則として労働契約の内容となるが、賞与や昇給等、事業の業績や経済情勢の変動等の不確定要素に大きく左右されることが明らかであるものは例外」とする判断がある一方で、求人票等の記載内容にもう少し強い効力を認める判断がされるものがあり、近年の裁判例でも「求人票の労働条件を重視する判断」が多く見られるようになっています。つまり、求人票等による求人時の労働条件と、実際の労働条件が異なる場合には、裁判所は労働者に有利な解釈をする傾向にあります。
◆求人時における労働条件明示の注意点
特にトラブルが起こり得るのは、賃金についてです。労働者にとっては、最も関心が高い労働条件である一方、企業にとっては採用前の段階では、具体的な金額を明示することが困難であるからです。トラブルが起こり得るのは、賃金には限りませんが、ここで重要なことは、「企業側が労働者(求職者)に誤解を生じさせないこと」であり、求職者が誤解を生じないように、求人票等での的確な記載や面接等での丁寧な説明が必要になります。