インフォメーション
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●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
国税庁はこのほど、2018年に土地や建物を売った人の譲渡所得の合計金額が5兆円を超え、9年連続でプラスを記録したと発表しました。譲渡所得が伸び続ける背景には、近年続く地価の上昇傾向があり、土地の値段が上がるということは、相続税対策の重要性がますます高まっていることを意味します。
昨年に確定申告書を提出した人のうち、土地や建物を売却して所得を得た人は35万3千人でした。その所得の合計金額は5兆328億円で前年から5.8%伸び、9年連続のプラスを記録しています。
譲渡所得の伸びの背景にあるのは、近年の地価の上昇傾向です。国交省が3月に発表した最新の公示地価では、全国の地価は前年から1.2%上昇し、4年連続で上昇しました。住宅地ではリーマン・ショック以来、初の上昇に転じた前年からプラス幅を拡大し、地方圏では全用途でバブル期以来27年ぶりのプラスに転じるなど、これまでは都市部にとどまっていた地価の上昇傾向が、ついに全国に波及しつつあります。こうした全国的な地価の高騰が、そのまま土地・建物の譲渡所得の伸びにつながっていると言えます。
地価の上昇はそのエリアの経済に好影響を与える一方で、不動産オーナーの相続対策という観点から見ると素直に喜べない面もあります。相続で受け継がれた土地が財産としての価額を計算される際には、公示地価や現場での取引相場などを基に算定されます。つまり地価の上昇は、そのまま相続税負担の増加となって表れるからです。
<情報提供:エヌピー通信社>
7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7/16
●所得税の予定納税額の減額申請
7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
◆退職者の埋め合わせの時間やコストも増大
近年、転職者が年間300万人を超え増加傾向が続いています。一方で少子化が進み企業は恒常的な採用難、人手不足という現状があります。2019年2月の転職市場は求人数が4か月ぶりに最高値を更新しました。新卒者も転職者も非正規社員も採用できない人手不足倒産も出ています。そこで、採用が困難なら今いる社員に長く働き続けてもらうことを考えてみましょう。
◆優秀、貴重な若手に辞めてほしくないが
苦労して採用して仕事を覚えて有能な人材に育った人に退職されるほど「痛い」ことはありません。有能な社員が企業に長くとどまり能力を発揮すること、定着をどのようにするのかを考える必要があります。ある調査では期待していた社員に辞められたことがある管理職は8割に上ると言っています。慰留できなかったケースも7割以上です。退職理由が現在の組織に対する不満が主な原因の場合、会社側は職場の状況にも気を配る必要があります。退職者はなかなか本音を話してくれません。悪い感情が残留者に伝染しないようにしなくてはなりません。会社に対する良くない噂が最近はSNS等で流布されるケースもあり、それが採用難の原因にならないとも限りません。新しい職場を探している人にとって「社員が長く勤めている」ことは安心材料になります。苦労して採用した若手社員、組織の中核として活躍する中堅社員、長年の経験を持つベテラン社員、そのような社員を定着させ、長く活躍してもらうことは人手不足の今、企業にとって重要課題です。
◆同業他社より社員定着率向上を目指す
人材定着率は業種により違いますので同業種内での差を考える必要があります。引きとめたい社員とは業績のよい社員ばかりでなく、コミュニケーション力やモチベーションの高い人材と言うことができます。
20代転職者の調査では退職理由は労働時間や働く環境、経営者、上司、同僚との人間関係、会社の成長が見込めない、の順になっています。「他にやりたいことがある」の言葉の裏側にこれらが複合的に含まれていると言えます。長く働き続けるには、労働条件等の「働きやすさ」と仕事の内容的側面としての「働きがい」の向上で、仕事を通じた成長感や達成感も重要と言えるでしょう。
◆空き家控除の座り場所と有利な適用の仕方
空き家控除は、居住用財産の譲渡の3000万円控除の規定の条文の中に、みなし居住用財産譲渡として挿入的に規定されたので、同じように、譲渡者一人当り3000万円控除であり、何人かの共有で相続の場合には、3000万円に共有者の数を乗じた額が控除額の限度額となります。遺産分割に際しては、共有という選択肢が有利になるわけです。
◆居住用特例との相違点
なお、居住用3000万円控除と異なり、被相続人居住用家屋とその敷地等の両方を相続等取得した者だけが適用対象で、被相続人居住用家屋のみ又はその敷地等のみを取得した者は適用対象外となるとの解釈が通達で示されています。
また、居住用買換特例に譲渡価格1億円以下という価格制限のあるように、空き家特例にも1億円以下の限定要件があります。
ただし、居住用では、共有資産の譲渡の場合は各共有者ごとの譲渡対価により判定するのに対し、空き家では、共有者全員の合計譲渡額で判定されると通達で解釈が示されています。
◆空き家控除と居住用控除とのバッティング
また、居住用3000万円控除と空き家控除が同一年の譲渡としてバッティングしてしまった場合には、合わせて3000万円しか控除できません。両適用間での前年・前々年適用の場合の排除規定は除外されていますので、譲渡年をズラす調整は注意すれば容易かと思われます。
◆空き家控除特例の制限事項
空き家特例は、年を跨いで何回かの譲渡の都度に適用することは認められず、一度きりの適用です。それで、部分的な譲渡をせざるを得ない時は空き家特例は適用せず、中心的な譲渡の年に於いて空き家特例を適用するとの選択は可能です。
しかし、譲渡価額1億円以下の限定要件の判定には、前々年及び翌々年における空き家特例を使わない部分譲渡(除く収用等)をしていた時の部分譲渡額も含めて判定することになっています。
◆空き家をめぐる北風と太陽
空き家特例は、平成27年度税制改正で、固定資産税・都市計画税の重課措置が実施され、次いで平成28年の税制改正で未然防止策として3000万円特別控除が創設され、今年の改正で、相続開始時老人ホーム入居ですでに空き家になっていた場合もOKになりました。