東京ディズニーランドでミッキー型のワッフルを買い、歩きながら食べたら消費税はいくらになるか――。こんな場面を想定したQ&A集を国税庁が作っています。8月1日にも拡充し、並んだ事例は224問になりました。10月の消費増税で初めて導入される軽減税率の周知のためで、ホームページ上で公開中です。
軽減税率は、酒類を除く飲食料品や、定期購読の新聞の税率を現行と同じ8%に据え置く制度。飲食料品はスーパーなどから持ち帰る場合にのみ8%が適用され、店内で飲食すると外食扱いになり税率は10%となります。ただ、持ち帰りと店内飲食の線引きがあいまいで、税率に迷うケースもあるため、国税庁では事業者から寄せられた具体例をもとに、Q&A集で規定を解説しています。
8月には、遊園地内の売店で飲食料品を購入した人が、園内で食べ歩いたり、点在するベンチで飲食したりするケースを紹介しました。各売店が管理するテーブルや椅子を使わなければ「持ち帰り」となり、軽減税率の対象となることを明記しました。「遊園地の施設自体は『店内』に該当するのか」という事業者の問い合わせに答えた形です。
同様の考え方で、野球場などでも、売店前の椅子などを利用すれば10%ですが、観客席で飲食する場合は軽減税率が適用されます。一方、遊園地内のレストランで飲食したり、野球場や映画館にある個室で飲食メニューを注文したりすれば10%となるので注意が必要です。
また、ファストフード店などに多い食事とドリンクのセット商品は「一つの商品」とみなし、一部でも店内で飲食する場合は外食扱いとなって10%を適用します。ただ単品で購入すれば、持ち帰りのハンバーガーは8%、店内で飲むドリンクは10%といった支払いになります。
低所得者の負担軽減をうたって導入される軽減税率ですが、事業者や消費者の混乱は必至と言えそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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9月の税務の確認にご利用ください。
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●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
8月13日(火)から8月16日(金)までを、お盆休みとさせて頂きます。
◆採用後の定着率は?
人手不足の続く中、求人募集しても「良い人からの応募がない」「そもそも応募が全然来ない」という企業も多いようです。
一方でたとえ良い人材を採用できたとしても離職率が高いとなかなか人手不足の問題は解決しません。中途採用者を採用できても定着してもらうまでには一定の時間や労力がかかります。定着率は気になるところですがそれを高めて行くにはどのような対策があるでしょうか。
エン・ジャパンの調査による直近3年間で中途入社(正社員)がいる企業を対象にした「中途入社者の定着」についてのアンケート調査(回答693社)では、約4割が「中途入社者の定着率が低い」と回答しているそうです。業種別にみると「流通・小売関連」51%、企業規模では「1000名以上」(48%)が最も高い割合です。また、中途入社者が退職に繋がりやすい期間を聞くと37%が「1か月未満~6か月」と答えているそうです。3社に1社は入社者が早期の退職者になっていることが分かります。
◆定着率向上のための取り組み
同調査で企業が中途入社者の定着率の向上のために行っていることを聞くと「定期で行う上司との面談」(53%)、「歓迎会での交流」(50%)との回答が多くなっています。
実際の取組による定着率に寄与した度合いが良かったものとしては「定期で行う人事との面談」、「定期で行う上司との面談」が挙がっています。また、実際に行っている企業は1割程度ですが「メンター制度によるフォロー」が挙がっています。
一方で「中途入社者コミュニティへの参加」「社内見学」はむしろマイナスの影響があるとしています。
◆効果のある取組を取り入れる
人手不足の中、採用後の検討もなしに採用しても離職率という観点からはリスクがあります。また、会社側が良かれと思って取り組んでいた定着率向上のための取組も実際に効果がないことや、むしろマイナスに働いている例もあります。給与や休みの増加だけでは不十分な時もあります。
中小企業は上司や経営者との距離が近いので、例えば社員からの意見に耳を傾け、会社の改革を積極的に取り入れる等、ボトムアップ型で効果のある取組を検討しながら進めることが大事でしょう。
◆軽減税率対策補助金
消費税率が10%になるに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。
・A型:複数税率対応レジの導入等支援
軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
・B型:受発注システムの改修等支援
軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。
・C型:請求書管理システムの改修等支援
軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。
◆趣旨と注意事項
いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援するものです。
2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあるので注意して下さい。
◆国庫補助金・圧縮記帳・少額資産
上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応する時は圧縮記帳が出来ます。また、損金算入による圧縮後の資産の価額が少額減価償却資産に該当するときには、全額を損金経理することも出来ます。
圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれを承けているからです。
なお、この圧縮記帳は法人税法本法の制度なので、いわゆる措置法特例の重複適用排除の対象ではありません。
