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医業または歯科医業で、個人経営のクリニックとして開業し、その後医療法人化を検討される方は多いと思います。今回は、会計と税務の視点から見た医療法人化のメリット・デメリット、個人経営と医療法人の違い、法人化後に気をつけるポイントについてまとめました。
◆医療法人化のメリット・デメリット
個人経営から医療法人にする最大のメリットは、節税です。個人経営では専従者給与を経費にすることはできても、院長ご自身の給与を経費にすることはできません。しかし医療法人にすることで、院長は理事長として医療法人から給与をもらい、その給与は医療法人の経費にすることができます。またその給与は、給与所得控除ができます。結果、法人税と所得税を合わせたとしても、個人経営の時より税金を安くすることができます。
また院長個人の生命保険契約は、支払われている保険料のうち生命保険料控除により節税できている部分は、ごくわずかであるケースが多くみられます。法人にすることで、契約内容により一部を損金(税法上の費用)に入れることができます。結果、法人税を節税しながら、将来、解約返戻金を退職金の資金に充てることができます。他にもメリットは、分院展開の可能性、赤字の繰越が3年から10年に延長、原則2事業年度は消費税免税などがあります。
デメリットとしては、医療法人化に伴う手続き費用、社会保険の強制加入による費用負担増加、議事録や事業報告書の作成提出に伴う事務手続きの費用負担などがあります。
◆法人化後に気をつけるポイント
まず一番に気をつけなければならないことは、法人の収入は理事長のお金ではない、ということです。個人経営の時は、通帳にあるお金を自由に引き出しても問題はありませんでした。しかし、院長個人と法人は別人格になるので、法人の通帳から勝手にお金を引き出すことはできません。仮に給与とは別に通帳からお金を下ろした場合には、役員貸付金となり利息が発生しますが、医療法人の場合は役員貸付金自体が禁止されています。この他にも注意点がありますので、身近にいる税理士にご相談の上、ご検討されることをお勧めします。
経済産業省は8月下旬、複数税率に対応したレジに換えるために必要な費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の受給要件を緩和することを発表しました。これまでは9月30日までにレジを設置して支払いを完了していることが条件でしたが、今回の見直しにより、同日までに契約手続きが完了していれば補助金の対象となります。
補助金の申請は原則として、対象となるレジやシステムを導入した後に、領収書などを添付した申請書を提出する方式となっています。申請書の提出期限は今年12月16日ですが、システムの導入と支払いについては、増税前に完了している必要がありました。新たな規定では、9月30日までに契約を締結していることが条件となり、実際の設置は増税後であっても受給できる仕組みに変更されました。ただし、申請書の提出期限(12月16日)までには導入などの手続きを完了している必要があります。
国が補助金の受給条件を緩和した背景には、複数税率に対する企業の準備が進んでいない実情があります。日本商工会議所が8月5日に発表した調査結果では、対応するレジへの改修について4割が着手していないことが判明しました。他の調査でも、複数税率に未対応の企業が半数程度に上るというデータが相次いで公表されています。これまで準備を進めていなかった企業が増税の直前になってレジを購入する可能性があり、需要の急増で9月までに設置が間に合わないおそれもあるため、補助金の要件が緩和されることとなったのです。
<情報提供:エヌピー通信社>
東京ディズニーランドでミッキー型のワッフルを買い、歩きながら食べたら消費税はいくらになるか――。こんな場面を想定したQ&A集を国税庁が作っています。8月1日にも拡充し、並んだ事例は224問になりました。10月の消費増税で初めて導入される軽減税率の周知のためで、ホームページ上で公開中です。
軽減税率は、酒類を除く飲食料品や、定期購読の新聞の税率を現行と同じ8%に据え置く制度。飲食料品はスーパーなどから持ち帰る場合にのみ8%が適用され、店内で飲食すると外食扱いになり税率は10%となります。ただ、持ち帰りと店内飲食の線引きがあいまいで、税率に迷うケースもあるため、国税庁では事業者から寄せられた具体例をもとに、Q&A集で規定を解説しています。
8月には、遊園地内の売店で飲食料品を購入した人が、園内で食べ歩いたり、点在するベンチで飲食したりするケースを紹介しました。各売店が管理するテーブルや椅子を使わなければ「持ち帰り」となり、軽減税率の対象となることを明記しました。「遊園地の施設自体は『店内』に該当するのか」という事業者の問い合わせに答えた形です。
同様の考え方で、野球場などでも、売店前の椅子などを利用すれば10%ですが、観客席で飲食する場合は軽減税率が適用されます。一方、遊園地内のレストランで飲食したり、野球場や映画館にある個室で飲食メニューを注文したりすれば10%となるので注意が必要です。
また、ファストフード店などに多い食事とドリンクのセット商品は「一つの商品」とみなし、一部でも店内で飲食する場合は外食扱いとなって10%を適用します。ただ単品で購入すれば、持ち帰りのハンバーガーは8%、店内で飲むドリンクは10%といった支払いになります。
低所得者の負担軽減をうたって導入される軽減税率ですが、事業者や消費者の混乱は必至と言えそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
9月の税務の確認にご利用ください。
9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>