◆保護する範囲の明確化とビジネス利用拡大
2017年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。2003年に制定したこの法では個人情報は生存する個人に関する情報で氏名、生年月日等特定の個人を識別できるものを言い、企業等が取得するには利用目的を通知する必要があるとしています。しかしその後のインターネットの普及や技術革新で個人情報に当たるかどうか判断しにくいケースも出てきたので、改正法では個人情報の範囲が追加され、DNA、指紋データ、顔認識データ、パスポートや運転免許証の番号等が追加され、マイナンバーは法で定められた税と社会保障、防災に限定されて追加されています。
◆改正法の概要
改正の概要は以下の通りです。
(1)個人情報保護委員会の設置
(2)個人情報の定義の明確化
(3)一定の個人情報(匿名加工情報)に関する自由な流通を促進する制度の導入
(4)名簿業者対策としての第三者提供をする場合の確認記録作成保存義務
(5)個人データの第三者提供に関する規律の整備(記録や届出義務)
(6)グローバル化への対応で外国にある第三者への提供に関する規定等規律の整備
(7)取り扱う個人情報の数が5千人以下である事業者を規制の対象外とする制度の撤廃。
◆改正法の要点施策
(1)前述の(3)にある「匿名加工情報」が規定されました。特定の個人を識別できないようにすることで、本人の同意なしにパーソナルデータをビジネスに利用、活用できるよう取り扱いルールが定められました。
(2)企業が保存する個人データを第三者に提供する際のルールが厳格になりました。名簿業者対策等で、本人の同意を得ていない時は政府の個人情報保護委員会への届出が義務付けられました。但し人種、病歴、犯罪歴等特に慎重に扱うべき情報は本人の同意が必要です。また第三者とやり取りした場合、記録の作成、保存が必要になります。
(3)これまで取り扱う個人情報の人数が5千人以下の場合は法の対象外でしたがこれは廃止されました。個人情報を扱う数が少ない事業者でも情報取り扱いに伴う記録の作成や保存、安全管理措置が課せられました。
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◆オリンピックに向けて対策
厚生労働省が3月1日に東京五輪・パラリンピックに向けて受動喫煙対策の新たな規制強化案を公表しました。
飲食店も原則禁煙、例外として喫煙できるのは小規模なスナックやバー等に限定することを骨子とし、違反した喫煙者が指導に従わない場合は30万円以下、事業者が従わない時は50万円以下の過料を科すとしています。同時に健康増進法の改正案を今国会に提出する予定で2019年秋のラグビーワールドカップ開催までの施行を目指しています。
◆努力義務から強制的な義務へ
日本の受動喫煙対策は今まで努力義務とされてきましたが、世界保健機構(WHO)からは「世界的にも低レベル」であると批判されていました。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化します。
禁煙の範囲は小中学・高校、医療機関は敷地内禁煙、官公庁や福祉施設、運動施設等は建物内禁煙、コンサート等興業目的では喫煙室の設置を認めています。
◆難しい飲食店の禁煙
飲食店では屋外テラス席も含め禁煙とされますが、喫煙室は認めています。居酒屋や焼き鳥屋でも家族連れ、外国人観光客を想定し対策が強化されています。
例外は小規模なスナックやバー等、面積が30平方メートル以下の店は対象外です。ホテルの客室や福祉施設の個室等の喫煙は可能です。
◆5年間の経過措置
今回の規制強化案では既存の喫煙室について、施行後5年間は排気装置等が一定の基準を満たせばそのまま使用を認めるようです。
飲食店等の喫煙室の設置が認められている施設だけでなく、医療機関や官公庁等も対象にしています。
今後内容が変更される場合もありますが、禁煙でなく分煙の推進を望む意見も多く、法案の調整が注目されます。
◆未払給与・未払年金
遺族の方に支給される遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。ただし、相続後に支給を受けるものであっても、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうち未だ支給されていなかったもの(未支給年金)があるときには、未払いの給与などと同じように、相続財産になるのではないか、と考えてしまいそうです。
◆未支給年金の相続性
ところが、未支給年金については、「国民年金」についての最高裁の確定判決があり、未支給年金請求権について、最高裁はその相続性を否定しています。
国民年金法は、未支給年金を請求できる者の範囲及び順位について、民法の相続人とは異なる定め方をしています。
一定の遺族が「自己の名」で未支給年金の支給を請求することができるとした国民年金法は、遺族の生活保障を目的とした立場から未支給年金の支給を認めたものと解されています。
◆固有の権利とみなし規定
従って、年金受給権者の遺族で一定の要件に該当する人は、その人の名前で当該未支給年金の支給を請求することができます。
遺族の固有の権利に基づいて支払いを受けるものには、保険金や退職金などもあります。しかし、保険金や退職金と異なり、未支給年金には、相続財産とみなす規定もないので、相続財産ではなく、その遺族の一時所得の収入金額に該当します。
◆「厚生年金」と「共済年金」の規定ぶり
これを踏まえ、いろんな未支給年金の課税関係について見てみると、厚生年金法は国民年金法とほぼ同様の規定ぶりになっているので、先の未支給国民年金と課税関係も同様とすべきとなりそうです。
他方、「共済年金」では、請求権者の範囲及び順位について、民法の相続人とは異なる定め方をしているという点では同じですが、「遺族」がいないときは死亡した者の「相続人」に支給すると、いう規定も置いています。そうすると、死亡した者の「相続人」が支給を受けた場合には相続税の課税対象になるとも考えられそうです。
◆国税庁の整理
ところが、この場合も支給を受けた者の「一時所得」になると、国税庁ホームページでは整理しています。
◆103万円の壁とは
一般的に主婦の方がパートに働きに出ると収入額を意識する事が多いのが103万円の壁と言われるものでしょう。給与収入が103万円を超えると夫の収入から配偶者控除38万円が控除されなくなり課税になるからです。しかし103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除があるので増える所得税は年5万から10万円と言うところです。103万円の壁と言うのは課税が始まる地点と言えます。この103万円超は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。配偶者特別控除も201万円までになりますので、課税され始める地点が150万円に変更される事になります。
企業で扶養手当、家族手当等の名称の賃金で出されている妻の扶養手当支給要件が妻の収入は103万円以下となっている場合、妻が就労制限をかけてしまう事も考えられます。政府や経営者団体はこのような場合は基準を検討するように求めています。
◆パートの社会保険加入① 106万円の壁
昨年の10月に従業員500人超の企業に勤める方に社会保険の加入が適用拡大されました。新たに加入対象者になる方は「週20時間以上勤務、月額88,000円以上」となっています。年間でみると1,056,000円となり「106万円の壁」等と呼ばれています。この対象は従業員500人超の企業ですから中小企業の多くは対象外です。一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが常用労働者の4分の3以上の勤務で加入対象となります。
平成29年4月から500人以下の事業所でも労使合意がありパートタイマーが適用条件に合えば加入できます。
◆パートの社会保険加入② 130万円の壁
年収130万円以上になると夫の健康保険の被扶養者から外れます。妻の勤め先で社会保険の加入要件に合えば加入するか、又は自身で国民健保、国民年金に加入する事になり、保険料負担が増加します。国民年金でも年間20万円位かかります。こちらの方が所得税の150万円の壁より意識せざるを得ない壁と言えるかもしれません。
◆最近このセリフが耳に残りませんか?
最近のCMで「セルフメディケーション」という言葉をよく耳にしませんか。2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっています。
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
◆セルフメディケーション税制の概要
この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)につき所得控除を受けられます。
◆注意すべき点
(1)健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。
(2) 対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品と言われるものです。具体的定義がありますが、「共通認識マーク」を目印にしましょう。
レシート上では対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載されたり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に区分できるようになっています。
※OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。
(3)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなくなります。どちらかを選ぶことになります。
(4)この制度は年末調整では適用されません。自分で確定申告が必要です。
(5)レシートはマメに保存しましょう!