池山税理士・社労士事務所

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2016 / 09 / 25  19:37

注目《コラム》「人材募集の留意点」を掲載しました

◆労働者募集に際しての注意点
 人材募集に関して有効求人倍率は1.37倍と求人が活発な状況にありますが、労働者の募集に際して注意をする点について考えてみたいと思います。法的に規則で規制されている事項は主に3つあります。

1.年齢について・・募集に関しては原則として年齢制限を設けてはならない事になっています。例外として、定年年齢を上限としてその年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集する場合、例えば若年者等のキャリア形成を図る為、期間の定めのない労働契約の対象者として募集する時や技能、ノウハウを継承する観点から特定の職種において年齢層の人数の偏りを是正する為、特定の年齢層を期間の定めのない労働契約の対象として募集する時等です。年齢制限の上限を設ける場合にはその理由を書面により提示する事で若年層の募集も実施できるようになります。

2.性別について・・男性のみの募集、女性のみの募集は男女雇用機会均等法で原則禁止されており、例外としてはエステシャンのような風紀上、男性か女性に限定するものやホスト、ホステス等業務の性質上どちらか一方の性に従事させる事が必要であったり、守衛、警備員等防犯上男性のみに限定する者等があります。

3.求人広告の内容・・職業安定法では求職者に誤解を与えるような虚偽の広告や虚偽の条件を提示して労働者募集を行うと罰金が科されます。また、職業の紹介にあたっては労働条件を求職者に明示する事が求められます。具体的に従事すべき業務内容、労働契約の期間、就業場所、労働時間、賃金等の明示が義務付けられています。

 平成28年4月にハローワークに出す求人に固定残業代の表示の仕方に対しての指針がありました。固定残業代(定額残業代とも言う)とは「一定の時間分の時間外労働や休日労働、深夜労働等を定額で支給する割増賃金」制度で、これを採用している企業の求人はその労働時間数や金額の計算方法、固定残業代を除いた基本給の表示、固定残業代を超えた時間数の割増賃金の追加支払い等を明示しなければならないとされました。

2016 / 09 / 06  16:43

注目《コラム》「来春新卒採用動向と人手不足」を掲載しました

◆2017年卒も売り手市場が続く
 人手不足と言われる昨今、来年の新卒社員を対象とした採用活動ですが、企業としては厳しい採用状況が続きそうです。
 株式会社マイナビによる「2017年卒マイナビ企業新卒採用予定調査」では、2017年の採用予定を前年と比べて「増やす」とした企業が大学文系で26.0%、大学理系が31.4%と、共に前年比2.3ポイント上がったそうです。「減らす」とした企業より20ポイント以上も上回っており増やす企業が多いと言えます。この事は2012年から6年連続しており、売り手市場が続いています。

◆採用予定数の増加
 2017年採用予定数を前年の採用実績数と比較すると全体平均は19.1%増で非上場企業では20.3%の増加で前年を上回っています。採用予定数の「大きな要因となったもの」は「将来の業績の見通し」45.2%、「年齢構成」44.9%、「前年の採用実績」36.5%が挙げられています。売り手市場の上に採用予定者数の増加もあって採用も一段と困難になりつつあります。

◆今後の新卒採用の見通し
 同調査の採用見通しでは採用環境はさらに難しくなるということですが、その理由として「母集団(エントリー数)の不足」67.2%が最も多く、次いで「内定辞退の増加」59.5%、「活動の早期化へのスケジュール対応」47.2%と続きます。
 今後は学生が求めている情報やアピールポイントを工夫する事も必要でしょう。

◆ミドル層の人材も人手不足
 日本商工会議所の「人手不足等への対応に関する調査結果」(4,072社、回答59.1%)をまとめた結果の発表が6月に行われ、55.6%が「不足している」と回答しています。前年の調査より5.3ポイント上昇しています。業種別では宿泊・飲食業の不足感が大きく79.8%。介護、看護、運輸、建設でも6割以上が不足と答えています。求める人材は一定のキャリアを積んだミドル人材が69.0%と最も高かったと言う事です。
 シニア人材においても前年調査比で高く幅広い層で不足感が拡大しています。
 女性活躍推進については6割以上の企業で実施、検討をしているとの結果も出ています。

2016 / 08 / 25  14:58

注目コラム「都市部の地籍調査の進捗は24% 地籍調査とは?」を掲載しました

◆「地籍調査」とは?
 「地籍調査」という言葉を耳にしたことがありますでしょうか? これは、市町村等が、一筆(土地登記簿の一区画)ごとに土地の「所有者」・「地番」・「地目」を確認し、所有者の立会いのもとで「境界」を確定する国土調査法に基づく事業のことです。
 この国土調査法という法律が成立したのは、昭和26年。当時の登記所には、土地の現況に関する資料として「土地台帳」と「付属地図」(明治時代に地租改正を行った時の調査資料)が備え付けられていましたが、さすがにこの時代の測量技術を基としているので不正確なものでした。そのため、戦後の復興に資するという観点から、正確な地図へ置き換えていこうというのが、「地籍調査」事業の目的でした。

◆「境界確定」の他にもメリットが多い
 もちろん、今日においても「地籍調査」はその意義を失っておりません。土地の位置(経度・緯度などの座標情報)や面積の正確な地図が公に整備されていれば、土地の売買や相続の際に生ずる「境界争い」などのトラブルを未然に防ぐことができます。
 また、公共インフラの整備や用地買収、災害時に土地の形質が変わった場合の復旧にも、その情報を役立てることができます。

◆都市部の地籍調査進捗率は24%!?
 このようなハッキリしたメリットがあるにもかかわらず、「地籍調査」は、65年近くの間、なかなか進んでいません。
 国交省HPによれば、平成27年度末現在の全国の進捗率は51%。地域差が顕著に表れており、特に権利関係が複雑な都市部では24%(東京は22%)しか進んでいません
 ◎進捗率ベスト3:沖縄99%、福岡98%、青森93%
 ◎進捗率ワースト3:京都8%、三重9%、大阪10%
 実施主体の市町村は、人員不足や財政問題を抱え、住民側も土地の権利関係について「寝た子を起こしたくない」という意識もあり、調査は難しいものになっています。

◆「公図」と「現況」のズレも調査
 都市部の地籍確定率24%という数字は、都市部の「公図」の約3/4はあまり参考にならないことを意味します。これではいけないということで、全国の都市部の地籍整備を推進するため、国交省などが協力し「都市再生街区基本調査」(H16~H18)が実施されました。この調査では、公図の角の点に対応すると考えられる現況の座標を、「地籍調査」の基礎情報として測量しています。

2016 / 08 / 22  21:16

注目コラム「相続時精算課税方式って何?」を掲載しました

《コラム》相続時精算課税方式って何?

 

 相続時精算課税制度とは60歳以上の親から20歳以上の子へ贈与がされた場合に選択により適用されます。しかし一度選ぶと一生変更できません。受贈者の条件は、
①その年1月1日において20歳以上
で②又は③
②贈与者の直系卑属である推定相続人
③贈与者の孫であること

◆年齢の数え方
 要求は、1月1日において20歳ということなので、贈与時年齢ではありません。ところで、1月2日生まれの人は1月1日では20歳の誕生日の前日になってしまいますが、法律上は1月1日で20歳扱いです。親の60歳以上についても同じです。

◆直系卑属である推定相続人とは
 ②の直系卑属とは、子・孫・曾孫・玄孫のことを言いますが、推定相続人とは被相続人が死亡すれば、最優先順位者として相続することが予定される法定相続人のことです。実子のみならず、養子、胎児、非嫡出子、代襲相続人も含まれます。
 ですから通常は贈与者の一代下の子供世代を指します。
 推定相続人についての判定の時期は贈与年の1月1日ではなく、その贈与のあった時です。養子の場合は、養子縁組の解消という事実があった場合にも、解消までの養子としての期間内は要件該当者です。

◆孫はなぜ認められるの?
 ②の子供世代が健在ですと、孫は推定相続人になれない為、特別に認めております。

◆どんな制度なの?
 条件に合っていれば2,500万円までの財産の生前贈与は課税されません。2,500万円を超える贈与が行われた場合は、超える部分に20%の贈与税が課されます。
 しかし読んで字の如く「相続時」に「精算」されて「課税」されます。
 要は相続時に改めて相続財産として課税され、払った贈与税があればそれも精算されます。しかし遺産の分割でもめる「争族」は、ある程度は回避できると思われます。

◆で何がお得なの?
 不動産の場合、相続税評価で2,500万円の財産ですから、5,000万円以上のマンションでも評価によっては2,500万円以下となる場合もありますので、預金を不動産に換えて贈与する等利用価値はありそうです。

2016 / 08 / 09  18:42

注目《コラム》金融機関の「暦年贈与サポートサービス」

◆「暦年贈与サポートサービス」の照会事例
 国税庁のホームページには、「事前照会に対する文書回答事例」が公表されていますが、平成28年3月に気になる照会事例が掲載されました。ある金融機関が照会した「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について」というものです(東京国税局回答)。
 この「暦年贈与サポートサービス」とは、その金融機関の預金口座を有する3親等以内の親族関係にある複数の個人を対象として、その個人間の「贈与の意思及び贈与金額の確認」を行い、「双方合意が存する場合」に限り、「贈与契約書の作成」や「預金の振替」等をサポートするサービスなのだそうです。このサービスに基づく贈与は、相続税法の「定期金給付契約に関する権利」に該当するのかというのが照会の内容でした。

◆「定期金給付契約に関する権利」とは
 「定期金給付契約に関する権利」とは聞き慣れない言葉ですが、いわゆる「年金受給権」を指します。たとえば、AがBに対して5年間現金100万円ずつ贈与する場合、これを「その1年ごとに個別に100万円ずつ贈与する」と見ることができれば、各年で110万円の基礎控除が適用できますので、贈与税は課税されません。ただ、当初より5年間(毎年)現金100万円ずつを贈与するつもりであるならば、これは5年分の「定期金(年金)を受給する権利」を取得したと認定され、一時に贈与税が課税される恐れがあります。この場合に、贈与を受けたものとみなされる金額は、次の①~③のいずれか多い金額とされています。
(有期定期金の場合)
① 解約返戻金の額
② ①に代えて一時金を受けることができる場合…一時金
③ 1年間で受けるべき金額×残存期間に応じる予定利率の複利年金現価率

◆「直ち」には定期金給付契約と認定せず
 そのため、現金の「連年贈与」を行う場合と同様に、このサービスが「定期金給付契約に関する権利」に当たる余地があるか心配だ…ということなのです。東京国税局の回答は、このサービスを用いた場合には、贈与の都度の確認があるため、「直ちに」は定期金給付契約とは認定しないとのことのようです(契約の内容や個別の状況などで判断する余地はあるのでしょうかね…)。

 

参考URL:http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm

2026.09.27 Sunday