インフォメーション
◆改定目安は全国平均28円
令和3年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額の目安が公表され、各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令される予定です。
地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、改定額を見ていくとAからDの47都道府県すべてが28円以上引き上げられ、東京都は時給1,041円と最高です。
最高額1,014円と最低額820円の金額差は221円です。低水準の地域の上げ幅は高まることになります。
◆引き上げ額全国加重平均28円は過去最高
近年最低賃金は引き上げの流れが続いていましたが、令和2年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響を考慮し目安は示されませんでした。今回の引き上げ率は3.1%と過去最高で、今後所得税や社会保険における扶養の壁を意識してパートタイマー等が労働時間を減らすケースがあるかもしれません。中小企業3団体は最低賃金引き上げに反発を示していますが労働者側団体は評価しています。
◆令和3年度の改定額は以下の通りです。
・28円改定
東京1041円 大阪992円 愛知955円 千葉953円 神奈川1040円 埼玉956円 北海道889円 岩手821円 宮城 853円 新潟859円 石川861円 福井858円 福島828円 茨城879円 栃木882円 群馬865円 山梨866円 長野877円 岐阜880円 静岡913円 三重902円 滋賀896円 京都937円 兵庫928円 奈良866円 和歌山859円 岡山862円 広島899円 山口857円 徳島824円 香川848円 愛媛821円 高知820円 福岡870円 佐賀821円 長崎821 熊本821円 宮崎821円 鹿児島821円 沖縄820円
・29円改定
青森822円 山形822円 鳥取821円 佐賀821円
・30円改定
秋田822円 大分822円
・32円改定
島根824円
高齢化で相続が増加する中、利用されない土地が増えると、所有者が判明しない、又は連絡がつかない所有者不明土地が生じます。今年4月、これらの解消を目的とした民事基本法制の見直しが行われました。
1.不動産登記制度の見直し
相続登記が義務化され、不動産を相続により取得した者は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が徴収されます。一方、相続登記はこれまで、登記義務者が共同して申請しなければなりませんでしたが、新たに相続人が自らを登記名義人の法定相続人であることを申し出れば、単独で登記申請できる「相続人申告登記」※が新設され、登記申請義務を履行したものとみなされます。また、令和4年の税制改正では、相続人の登録免許税の負担軽減措置が図られる見込みです。(※所有権の移転登記ではなく、報告的な登記とされます)
2.相続土地国庫帰属制度の創設
相続した土地を国が買い取る制度も新設されました。相続人にとっては朗報ですが、国は、安易な買取りを防ぐ観点から様々な条件をつけてハードルを高くしています。建物は相続人が取り壊して更地にすることや、土壌汚染や埋設物のある土地、崖地、担保権の設定された土地、通路に利用される土地、境界に争いのある土地などは、買取りの対象からはずされ、買い取る場合でも10年分の管理費用を国に支払うことが条件となるなど利用し難さが指摘されています。
3.土地利用に関連する民法の見直し
民法も新制度の後押しをします。遺産分割協議の長期未了状態を解消するため、相続開始から10年経過したときは、特別受益者の相続分や寄与分によらず、画一的な法定相続分で遺産分割することとなりました。
また所有者不明土地の利活用を促進する観点から新たな管理制度が創設され、選任された管理人が当該土地の管理や売却をできるようにしたほか、所有者不明土地を電気・ガス・水道などライフラインの確保に利用できるようになりました。
◆相続で所有者不明土地にしないために
親世帯と同居することが少なくなり、相続が起きると土地や建物の利用目的が失われ、維持コストの負担も重くなります。行き場のない不動産としないためにも親の世代が将来の活用や処分に責任をもって臨むことが必要な時代になったと言えそうです。
10月12日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
11月 1日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)
◆雇用調整助成金の大幅増加
新型コロナウイルス感染拡大で休業を余儀なくされた企業の申請で、雇用調整助成金の給付が増えました。雇用調整助成金は企業が従業員に払う休業手当の費用を補助する制度で、仕事が減っても働く人を解雇せず、雇用を維持してもらうのが狙いです。
元々1人当たりの日額上限は8,300円でしたが、特例措置として今は売上げが大きく減少している企業には最大15,000円、助成率10分の10、原則としては13,500円、助成率最大10分の9となっています。
新型コロナの影響による支給決定額は20年3月~21年7月時点の累計で4兆円を超えています。リーマン・ショックの後も約6億5千億円で、今は6倍を超えています。失業率は抑えられた面もありますが、雇用保険料の財源はひっ迫してきています。
◆雇用保険料の財源
雇用保険は仕事を失った人のため、生活に困窮しないように給付するものと雇用安定・能力開発の2つに分かれています。企業からの保険料収入を財源にして、給付後の余剰は毎年積み立ています。ただこの度のコロナウイルス感染症で雇用安定事業の雇調金の給付が一気に拡大しました。
国の一般会計からの繰り入れ、失業者向け事業の方からの借り入れで賄っています。コロナ前に4兆5,000億円あった積立金が21年度には1,700億円になる見通しです。
◆厚労省が雇用保険料を上げる検討
積立金は16年以降保険料率を下げていましたが、余裕がなくなったため来年度は雇用保険料を上げる模様です。
失業者向け事業は労使で本来1.2%負担のところを0.6%で運用してきました。これをもし本来の料率に戻すと財源は1兆円規模で増加します。ただ被保険者が2倍の保険料徴収、企業も失業者向け部分の保険料が2倍となると負担は多大です。また、あまり意識したことはないと思いますが、雇用安定事業は事業主のみが負担していて、経団連等は国の一般会計からの拡充を求めています。
コロナ下で雇調金が雇用維持に一定の効果があったことは確かですが、休業手当の補助のため、人手不足企業などへの人材移動を阻む面があると言われています。
9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>