インフォメーション
2021年11月の税務をお知らせします
11月10日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
11月30日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
《コラム》テレワークの労働時間管理
◆テレワークでも労働時間の考え方は同じ
基本的には以前と同じ労働時間制度を使うようになるでしょう。1日8時間、週40時間制のスタンダードで固定的な労働時間制を敷いていたならそのままでよいし、今までフレックス制度や裁量労働制を適用していたら導入後もその制度を適用してもよいのです。ただ、通勤時間がなくなるとこれらの制度は変更される場合があるでしょう。
◆テレワークの勤怠管理
労働時間管理では「テレワークの勤務開始と業務終了が把握しにくい、休憩時間がとりにくい」などを懸念する場合があるかもしれません。ルール決めをしておけば勤務中か離席かわかりやすくなります。
①始業時
業務開始時に「業務を始めます」という開始報告メール、チャットツール、電話等所定の方法で行います。
②休憩時
休憩開始時に「休憩に入ります」という報告メールをします。
③休憩終了時
休憩終了時に「休憩終了します。業務に戻ります」というメールをします。
④業務終了時
業務終了時に「業務を終了します」という終了報告をメールでします。
近年は社員が勤怠打刻をスムーズに行えるようなクラウドのシステムもあります。
◆中抜け時間の取り扱い
在宅勤務で子供の送迎があったり病院などへ連れて行ったりと、私用で就業中に外出等があった場合は賃金支払いの対象外ですが、賃金カットでなく、始業終業の繰り上げ繰り下げで1日の所定労働時間は満たすことを認めている企業も多いようです。中抜けの際も連絡メールするようにルール決めは必要です。
◆時間外労働の取り扱い
在宅勤務では長時間労働になりやすい要素があります。夕食後に仕事を再開したり休日でも仕事をしたり、オンとオフの区別がつきにくくなりがちです。目に見える成果を上げたいと頑張って長時間になる場合もあるようです。このため一定のルール(時間外にメールの送受信を控える、アクセスの制限、残業の申請等)が必要になるでしょう。従業員の健康面と割増賃金のコストに留意しましょう。
【時事解説】コロナ禍での温泉地の再生 その2
では、コロナ禍での温泉地の再生に向けて具体的にどのような取り組みがみられるのでしょうか。そこで官民連携のプロジェクトで温泉街を一つのホテルに見立てて効率化、機能向上を図る有福温泉(島根県江津市)の取り組みについてみていきましょう。
有福温泉は1400年近い歴史を有し、無色透明な単純アルカリ泉による美人の湯として知られています。しかし、団体旅行から個人旅行へのニーズの変化や、2013年の豪雨災害の影響を受け、観光入込客数は減少しています。また、ピーク時には20軒あった旅館は3軒に減少しています。
こうした中、江津市では観光庁の「既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」における観光拠点再生計画の採択を受けつつ、有福温泉において官民で構想した「温泉地まるごとホテル化」を推進しています。これは、コンパクトにまとまった温泉街を一つのホテルに見立て、宿泊、飲食、娯楽の機能別に施設を使い分け滞在を促す取組みです。
既存旅館では、コロナ禍での客数変動や経営者の高齢化で食事提供の負担が増していること受け、宿泊を主体としつつも食事はセントラルキッチン機能を兼ねるレストランから提供する仕組みを取り入れています。
空き旅館の一部については、公衆サウナを備えたゲストハウスや、休暇を取りながら働くワーケーションに対応する仕事場、カフェ、展望デッキなどの新たな施設に再生していきます。
また、トレッキングや農作物収穫といった体験メニューの開発や、宿泊予約時に飲食店の予約や各種体験メニューを一括して申し込めるアプリ開発を進めていく方針です。
このように温泉地の再生においては官民の連携による取り組みが求められるのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
【時事解説】コロナ禍での温泉地の再生 その1
コロナ禍を受けて、宿泊業者を取り巻く環境はとくに厳しくなっています。こうした中、温泉旅館を有する温泉地においてもコロナ禍での生き残りが求められています。
中小企業庁編「中小企業白書2021年版」に基づき、コロナ禍による宿泊業への影響についてみていきましょう。まず2019年の売上高を「100」とした場合の2020年の年間の売上高を業種別にみると、「75未満」の企業の割合は全業種で19.8%となっているのに対し、宿泊業では71.9%となっています。さらに2020年1月から10月のうち前年同期比で最も売上高が減少した月の売上高を業種別にみると、「50未満」の企業の割合は全業種で33.8%となっているのに対し、宿泊業では86.7%となっています。このことから宿泊業はとくにコロナ禍による売上減少の影響が大きい業種であることがわかります。
こうした中、宿泊業者が多く立地する温泉街においては、車で1~2時間圏内の近隣地域での観光を指す「マイクロツーリズム」の需要を捉えつつ国内需要を掘り起こし、リピーターを確保して稼働率を維持することが求められます。そのためにも地元の食や伝統工芸、観光資源、自然を体験できる機会を用意しつつ、近隣地域の消費者が地元の魅力を再認識する機会につなげていくことがカギになります。
また、テレワークを活用し観光地等で余暇を楽しみつつ仕事を行う「ワーケーション」などのニーズの高まりに対応するために、インターネット環境の整備や机、椅子、会議用の部屋の整備なども求められます。
上記のような「マイクロツーリズム」や「ワーケーション」のニーズに応えるためには、行政機関や宿泊業者などをはじめとした地域全体が連携することが求められるのです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
《コラム》令和3年度地域別最低賃金
◆改定目安は全国平均28円
令和3年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額の目安が公表され、各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令される予定です。
地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、改定額を見ていくとAからDの47都道府県すべてが28円以上引き上げられ、東京都は時給1,041円と最高です。
最高額1,014円と最低額820円の金額差は221円です。低水準の地域の上げ幅は高まることになります。
◆引き上げ額全国加重平均28円は過去最高
近年最低賃金は引き上げの流れが続いていましたが、令和2年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響を考慮し目安は示されませんでした。今回の引き上げ率は3.1%と過去最高で、今後所得税や社会保険における扶養の壁を意識してパートタイマー等が労働時間を減らすケースがあるかもしれません。中小企業3団体は最低賃金引き上げに反発を示していますが労働者側団体は評価しています。
◆令和3年度の改定額は以下の通りです。
・28円改定
東京1041円 大阪992円 愛知955円 千葉953円 神奈川1040円 埼玉956円 北海道889円 岩手821円 宮城 853円 新潟859円 石川861円 福井858円 福島828円 茨城879円 栃木882円 群馬865円 山梨866円 長野877円 岐阜880円 静岡913円 三重902円 滋賀896円 京都937円 兵庫928円 奈良866円 和歌山859円 岡山862円 広島899円 山口857円 徳島824円 香川848円 愛媛821円 高知820円 福岡870円 佐賀821円 長崎821 熊本821円 宮崎821円 鹿児島821円 沖縄820円
・29円改定
青森822円 山形822円 鳥取821円 佐賀821円
・30円改定
秋田822円 大分822円
・32円改定
島根824円