インフォメーション
4月1日から商品やサービスの価格表示が消費税額分を含めた総額表示方式に切り替わります。2014年4月と19年10月の二度にわたる消費税率引き上げに伴う事務負担などへの配慮から、税抜価格のみの表示が特例として認められてきましたが、4月以降は店頭での表示のほか、チラシやカタログ、広告など表示媒体を問わず、総額表示が義務化されます。
消費者がモノやサービスを購入する際、一目で消費税額を含む価格がわかり比較が容易にできるとして、消費税法に基づき総額表示義務は04年4月から導入されました。一方で、税率を5%から8%、10%へ2段階にわけて引き上げることになり、値札張り替えなどの事業者側の事務負担に配慮する観点から、13年に成立した転嫁対策特別措置法に基づき、税抜価格のみの表示を認める特例が設けられていました。
新型コロナウイルス感染拡大による経済停滞を受け、値札変更などの負担が増える事業者から総額表示義務の先送りを求める声もありましたが、昨年の税制改正論議では、消費者の利便性向上に資するとして採用されませんでした。
総額表示として認められる表示を例に挙げると、「1100円」「1100円(税込)」「1100円(うち消費税額100円)」など。「税込価格である旨」の表示は不要で、税抜価格や消費税額などが併記されていてもかまわないとのことです。ただ、文字の大きさや文字間の余白などで総額表示が明瞭であることが求められます。
財務省によると、適用税率が異なるテイクアウトと店内飲食の両方がある飲食店の場合は、どちらか片方のみの税込価格を表示する方法も認められています。ただし、店内飲食だと税率が高くなることを明示せずに、消費者に店内飲食が実際よりも安いと誤認を与える場合は、景品表示法違反にあたる恐れがあるとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
◆申告期限は1か月延長されました
令和2年分確定申告の申告期限は4月15日ですが、4月15日を過ぎた場合は期限後申告になるのかというと、そうでもありません。
◆申告・納付等の期限の個別延長
国税通則法11条に「災害等による期限の延長」というのがあって、特別な事情で申告できない場合は、申告期限の延長を個別に認めてきました。この災害等にコロナ感染の影響による場合が認められています。
国税庁のホームページでは以下のように述べられています。
新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)に関しては、これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が生じていないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合も考えられます。
よって、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。
そして理由の事例が何点か紹介されております。その一つに「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること」というのがあり、これはほとんどの方が該当するため申告書の欄外に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告すれば、無条件で個別延長が認められます。結果、申告期限はあってないようなものとなっております。
◆留意点
ただし、4月15日以降に申告した場合は申告した日が納付の期限日ですのでご留意ください。また申告前に開業届や青色申告の承認申請書等申告以外の提出物を税務署に提出した場合は、個別延長が認められない場合がありますのでご留意ください。
◆緊急事態宣言の延長を受けて
政府はコロナウイルスの影響を受けた事業者支援として、売上高が半減した中小事業者に支給する「一時給付金」の給付額を増額することを決めました。これまで法人は40万円、個人事業主は20万円としていましたが、それぞれ60万円、30万円に引き上げられます。昨年の持続化給付金同様に受付から支給まで時間のかからない範囲で支給していく予定です。
◆対 象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者が対象となります。
◆要 件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定しています)
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定しています)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること
◆支給額
法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給します。
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)
※前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告します。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存が義務付けられます。
※3月上旬に電子申請での受付開始を予定しています。該当しそうな事業者は早めに準備しましょう。
新型コロナウイルスの流行が、子どもの学習にも大きな影響を与えています。一斉休校で学習カリキュラムが予定通り進められなかったことや、多人数が集まる学習塾に子を通わせるのがためらわれることから、塾をマンツーマンに切り替えたりオンラインでの受講を選んだりする家庭もあるようです。
何かと教育にお金がかかる今の時代に、教育資金の一括贈与の非課税特例を活用しようと考えている人もいるでしょう。子や孫への1500万円までの一括贈与がすべて非課税になる制度ですが、出費の内容次第では、その上限額が3分の1の500万円まで減ってしまうこともあるので注意したいところです。ポイントは支出先が「学校教育法で定められた学校等」かどうかで、相手が学校であれば非課税上限は1500万円、学習塾や習い事の教室だと上限は500万円になります。
具体的に1500万円の非課税枠を使える支出にどのようなものがあるでしょうか。入試の受験料はセンター試験も国公立も私立大もすべて非課税となります。さらに入学が決まった後に払う入学料、学費も非課税。保育園の入園料や保育料も同様で、認可外であっても自治体の監督基準を満たす施設なら問題ありません。
一方、すでに学校を卒業した子や孫の奨学金の返済は、残念ながら教育資金として認められていません。
<情報提供:エヌピー通信社>
3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月15日
●前年分贈与税の申告(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●前年分所得税の確定申告(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:5月31日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
●国外財産調書の提出
3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
(※申告期限が4月15日まで延長されました)
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>