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2021-08-04 17:01:00

 2021年の相続税路線価の全国平均が前年比0.5%減となり、6年ぶりに下落したことが国税庁の発表で明らかになりました。コロナ禍の感染拡大の影響を受けて都心部のビジネス街などで価額が下がり、39の都府県で前年を下回りました。

 相続税路線価は、毎年1月1日時点での一定の範囲内の道路(路線)に面した土地を評価するもので、国税庁が1年に1度公表しています。国土交通省が毎年3月に発表する「公示地価」の8割程度の価額が目安とされ、今年1月1日~12月31日に相続や贈与で受け取った土地に、今回発表された路線価をもとにした税額が適用されます。

 都道府県別では、前年に価額が高騰していた東京都や大阪府など13の都府県がマイナスに転じ、39都府県で前年を下回りました。東京都では1.1%減少し、8年ぶりに前年を割り込んでいます。下落率が最も大きかったのは静岡県の1.6%でした。

 一方で前年比高騰となったのは7道県にとどまり、昨年に全国最大の上昇率である10.5%を記録した沖縄県も伸び率は鈍化して1.6%になりました。

 都道府県庁所在地別でみると、前年比で下落したのは22都市で、14年の21都市以来の多さとなりました。一方、高騰したのは8都市となり13年の7都市以来の少なさです。

 路線価の全国1位は36年連続で東京・銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前にある銀座中央通りとなりましたが、9年ぶりに価値が下がって1平方メートルあたり4272万円となりました。

 路線価は1月時点の価額を示すことから、それ以降に価値が急落したことが明らかな土地は減額補正の対象となることがあります。昨年はコロナ禍の影響により大幅に地価が下がった大阪市の一部地域で減額補正が実施されました。今年も大幅な地価の落ち込みがみられる場合、同様の措置がとられる可能性があります。

<情報提供:エヌピー通信社>

 

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2021-08-03 08:38:00

8月10日
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

○個人事業税の納付(第1期分)(8月中において都道府県の条例で定める日)

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)(8月中において市町村の条例で定める日)

2021-07-21 15:04:00

◆正社員中心主義だった
 コロナ禍の中での今年の税制改正により、従来の、大企業を対象とする昇給・設備投資促進税制、中小企業を対象とする所得拡大促進税制は、入退職者は少ない方がよいとする雇用維持とベースアップを奨励する正社員中心主義的な制度から新規雇用促進を奨励する税制に、様変わりしました。

◆中小企業を対象とする所得拡大促進税制は
 中小企業向けの所得拡大促進税制では、既存の継続雇用者の給与の上昇という適用要件を放棄し、新規・既存を問わず、雇用者全体の給与等支給額を増やせとの制度になり、その増加率が1.5%以上の場合には雇用者給与等支給増加額の15%(2.5%以上増加で教育訓練費の対前年比も10%以上増加なら25%)の税額控除が出来るとの制度になりました。既存従業員の雇用維持よりも、雇用全体を増やして、失業救済への社会貢献してくれることを奨励しているわけです。雇用保険への加入も条件にしていません。
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◆新規雇用促進税制へ
 中小企業限定ではない、大企業・中堅企業向けの昇給・設備投資促進税制では、設備投資要件が廃止された上、新規雇用をどの程度増やしているかが適用要件になりました。
 国内事業所で新たに雇用した雇用保険被保険者に該当する者に1年以内に支給する給与の額の対前年比の増加率2%以上の場合には、新規雇用者給与等支給額の15%(教育訓練費の対前年比が20%以上増なら20%)の税額控除が出来るとの制度になりました。
 ただし、解雇の多い事業者を排除するために、前期比雇用者給与増加額が新規雇用者給与総額より少ないような場合には、前期比雇用者給与増加額が控除率を乗ずる対象額の限度となります。

◆雇用調整助成金の扱い
 雇用調整助成金等及びこれに類するものの額については、適用判定の場面での増加割合の計算における雇用者給与等支給増加額や新規雇用者給与等支給額の算定ではこれを考慮する必要はありませんが、税額控除額を計算する際の控除率を乗ずる場面では、これをそれぞれから控除する必要があります。

2021-07-20 16:59:00

 国税庁が2019年度分の会社標本調査の結果を公表しました。黒字企業の割合は38.4%で10年連続の増加となっています。しかし一方で、黒字企業の所得金額は63兆2588億円で前年度から9.3%も落ち込み、10年ぶりに減少しました。19年度末から新型コロナウイルスの流行が始まったことが影響しているとみられ、コロナ禍の本格的な影響が反映される来年度調査での深刻な落ち込みは避けられそうもありません。

 国税庁は毎年、国内の企業の状況を資本金階級別や業種別に調査しています。資本金階級や業種ごとの企業の実態を明らかにすることで、租税収入の見積もりや税制改正などの基礎資料とするためです。最新の19年度版は、19年4月1日~20年3月31日に終了した法人の事業年度が対象となっています。

 調査結果によれば19年度の日本の法人数は275万8420社で、前年度から1万9871社増加しました。法人数は7年連続で増加しています。

 全体の法人数から連結子法人の数(1万2983社)を差し引いた274万5437社のうち、利益計上法人は105万4080社で、欠損法人が169万1357社でした。利益より欠損のほうが多い「赤字企業」の割合は61.6%で、前年度から0.5ポイント減っています。

<情報提供:エヌピー通信社>

2021-07-07 13:30:00

◆制度概要father-and-daughter-2-1434916.jpg
 結婚子育て資金の一括贈与制度は、直系尊属である父母、祖父母から子・孫に結婚・出産・育児の費用を非課税で贈与できる租税特別措置法の制度です。20歳以上50歳未満の受贈者を対象に最大で1000万円(結婚費用は最大300万円)までの贈与が非課税になります。非課税の対象となる費目については、内閣府HPに掲載されています。
 平成31年改正で受贈者は、前年分の合計所得金額が1000万円以下に制限されました。令和3年度は次の改正があり、令和5年3月31日まで2年間、延長されました。

◆贈与者死亡時、孫への贈与は2割加算に
 贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)のうち、結婚・出産・育児に使用した金額(結婚・子育て資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は相続税の課税対象となっていましたが、新たに令和3年4月1日以降の孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外(代襲相続人である孫・孫養子を除く)への贈与に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。世代間の資産移転を促進する非課税贈与として創設された制度は、相続税法の取扱いがさらに適用され、利用しにくくなりました。

◆認可外保育施設も非課税の対象になります
 非課税の対象となる育児費用の範囲に、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設に対する保育料の贈与も対象となりました。証明書を交付された施設のリストをHPで公開している自治体もあります。

◆非課税申告書は電子提出も可
 この制度の適用を受けるため、取扱金融機関を経由して提出する非課税申告書は、令和3年4月1日より、電磁的方法によっても提出できるようになっています。

◆生活資金の贈与はそもそも非課税です
 ところで結婚・子育て資金一括贈与の制度を利用しなくても、相続税法では、もともと夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活費や教育費に充てるための贈与は非課税とされています。結婚・出産・育児の費用を都度、贈与する、贈与額はすべて使いきる、結婚式披露宴の費用は、双方で費用を分担する、贈与者の送金履歴、受贈者の支払記録を残すなど備えをしておきましょう。