ノーマスクが解禁されて脱コロナの機運も高まってきたということで、今年は数年ぶりに社員の家族も参加してのお花見を催す会社があったようです。今後もこうした社外での全社イベントが増えていくのかもしれません。もし、そういう場で社員やその家族がけがを負ってしまったら、労災の適用は受けられるのでしょうか。
結論からいうと、社員が自由に集まって開催する一般的な花見の場合、それは福利厚生であって、福利厚生は業務ではないので、残念ながら労災の適用を受けることはできません。
例外が2つあって、1つ目はお花見への参加が必須だったり、取引先を招いているため出席が命じられたりするケースです。この場合、社員の参加は業務とみなされて社員の負傷には労災が適用できます。
2つ目は、お花見の幹事。実質的に参加が義務付けられる幹事は業務の性格を帯びているため、たとえ自由参加であっても業務災害が認められることがあります。過去には慰安旅行のバスが事故を起こし、幹事として参加した2名にのみ労災が下りたケースがあります。
一方、社員の家族については、労災の対象が社員本人のみであるため、自由参加と強制参加とにかかわらず適用を受けることができません。しかし後者であれば会社として責任があるのは間違いないので、別の形で何らかの補償を考えるべきといえそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
インフォメーション
- 2025-08(1)
- 2024-12(3)
- 2024-11(4)
- 2024-10(5)
- 2024-09(4)
- 2024-08(4)
- 2024-07(4)
- 2024-06(3)
- 2024-05(7)
- 2024-04(2)
- 2024-03(1)
- 2024-02(2)
- 2024-01(2)
- 2023-11(3)
- 2023-10(2)
- 2023-09(3)
- 2023-08(4)
- 2023-07(3)
- 2023-06(2)
- 2023-05(4)
- 2023-04(4)
- 2023-03(2)
- 2023-02(3)
- 2023-01(6)
- 2022-12(2)
- 2022-11(3)
- 2022-10(1)
- 2022-09(2)
- 2022-08(2)
- 2022-07(4)
- 2022-06(1)
- 2022-05(3)
- 2022-04(3)
- 2022-03(1)
- 2022-02(5)
- 2021-12(1)
- 2021-11(5)
- 2021-10(3)
- 2021-09(3)
- 2021-08(3)
- 2021-07(5)
- 2021-06(4)
- 2021-04(4)
- 2021-03(5)
- 2021-02(3)
- 2021-01(2)
- 2020-12(3)
- 2020-11(1)
- 2020-10(4)
- 2020-09(5)
- 2020-08(3)
- 2020-07(3)
- 2020-06(3)
- 2020-05(2)
- 2020-04(6)
- 2020-03(3)
- 2020-01(3)
- 2019-12(3)
- 2019-11(4)
- 2019-10(2)
- 2019-09(4)
- 2019-08(2)
- 2019-07(5)
- 2019-05(3)
- 2019-04(3)
- 2019-03(3)
- 2019-02(1)
- 2019-01(5)
- 2018-12(4)
- 2018-11(2)
- 2018-02(1)
- 2018-01(2)
- 2017-12(1)
- 2017-11(2)
- 2017-10(1)
- 2017-09(1)
- 2017-08(4)
- 2017-07(2)
- 2017-06(2)
- 2017-05(1)
- 2017-04(3)
- 2016-12(2)
- 2016-11(6)
- 2016-10(1)
- 2016-09(2)
- 2016-08(4)
- 2016-07(1)