国土交通省は3月31日、ビルのテナントの賃貸料などについて、徴収を猶予するなどの配慮をするよう、関係団体を通して不動産オーナーに要請しました。新型コロナウイルスの流行によって、飲食店などの売上が大きく落ち込み、賃料の支払いが困難となっていることを受けての対応です。現時点では事業用テナントのみを対象とした要請で強制力はありませんが、不動産オーナーの収入減につながり、賃貸アパートなどについても同様の要請が今後行われる可能性もあります。
3月30日に小池百合子都知事は記者会見で、夜間に飲食店などへ行くことを自粛するよう広く求めました。都内、また飲食店に限らず、新型コロナウイルスの感染者が増加するなかで外を出歩かない人が増えたことで、多くの店が深刻な客足減にさらされています。
それを受けて31日、赤羽一嘉国土交通相は会見で「賃料が大変負担になっている」という要望があったことから、関連団体に対して、要請を行ったことを明かしました。その内容は、売上が減少している店舗などから相談があった時には、業種にかかわらず、賃料の徴収を猶予するなどの柔軟な対応を求めるというものです。
同日に国交省はホームページ上に「賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう、要請をしました」とする声明を発表しました。要請を受けた団体は、不動産協会、全国住宅産業協会、不動産流通経営協会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、日本ビルヂング協会連合会の6団体です。
今回の要請に強制力はなく、どう対応するかは個々のオーナーの判断に委ねられます。しかしスポーツイベントなどと同様に要請に過ぎないものの実質的な強制力を持つことも考えられ、さらにあくまで要請であるため、税金によるオーナーへの補償がないのは確実です。
また今回の要請の対象は事業用テナントに限定されていますが、今後さらに経済の落ち込みが深刻化すれば、より人が生きる上で不可欠な住居については、要請より一層踏み込んだ判断が行われる可能性も否定できないところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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