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2021-04-22 13:58:00

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◆リモートハラスメントとは
 新型コロナウィルス禍で定着してきたリモートワーク。仕事のやり取りがチャットやメール、Zoom等のビデオ会議になり相手への伝わり方が、対面より厳しくなったり冷たくなったりと感じる傾向があります。
 リモートワークが進むにつれ、「リモートハラスメント」(リモハラ)が社会問題になりつつあります。リモハラとはリモートワーク中に起こるハラスメントを指し、業務中に起きるパワハラとセクハラのいずれかに当てはまる発言等をいいます。
 例えば上司からオンライン会議に映った部屋の中のこと、服装や化粧のこと(程度の問題はあるが)、子供の声のこと等プライベートに関わる質問等、また、常に仕事をしているかの連絡や確認、やたらWeb会議をしたがる等があり、全てが法的なハラスメントに該当するわけではありませんが、リモートワークに付随する上司の過剰な干渉がリモハラと感じさせているようです。

◆リモート業務に上司も悩んでいる
 リモート業務にストレスを感じているのは部下ばかりではなく、アンケートでは5割の管理職がリモート下で部下とのコミュニケーションで悩んでいるそうです。部下との距離感や指示出しのタイミング等、対面では気を使わなくてもよい場面でも悩んでいます。会社から部下とのコミュニケ―ション強化を言われても、ハラスメントと言われるのが怖く指示を出しにくいということがあります。上司にとってはリモートに伴う業務管理の不安やITツールに不慣れな人もいる中でストレスを引き起こしています。若手達からWeb会議から締め出しをされたケースも耳にします。録画機能があるツールの場合、事前に周知して言葉に気を付ける等注意する必要もあります。

◆生産性とハラスメント対策の両立
 リモートワークの急速な導入は便利でもありますがストレスを感じる面も多くあります。そのことがハラスメントにつながる場合があると言えます。同じ行動・対応でも世代間ギャップがあることを認識しておき、上司の許可や報告が必要な事項はリモートワークルールで取り決めましょう。
 ルールは監視強化等厳しくしすぎないこと、プライベートには立ち入りすぎないこと、不満の声には耳を傾ける等、ストレスを減らしコミュニケーションを円滑に進める環境を目指すのがいいでしょう。


2021-04-07 08:20:00

◆老齢厚生・基礎年金の繰上げ・繰下げとは
 老齢厚生年金・老齢基礎(国民)年金の繰上げと繰下げの制度をご存じでしょうか?
 老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給開始年齢は、共に原則65歳となっていますが、65歳になる前に受給開始する場合を繰上げ、66歳以降に受給開始する場合を繰下げといいます。なお、65歳の1年間は繰下げできません。

◆繰上げ・繰下げのメリット・デメリット
 老齢厚生年金・基礎年金を繰上げすると、月0.5%の割合で受給額が減額されます。例えば、繰上げの上限である60歳到達時から受給する場合、原則の65歳から受給開始と比べて30%減額され、70%の受給額となります。繰上げすると、老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰上げとなり、一方のみを繰上げすることはできません。また、いったん繰上げを選択すると、生涯変更できません。
 逆に繰下げの場合、月0.7%の割合で受給額が増額されます。70歳まで5年繰り下げた場合42%の増額となり、65歳からの受給開始に比べて4割以上も受給額が増えます。
 しかし、繰下げも注意が必要です。例えば、老齢厚生年金の繰下げ期間中、加給年金は支給されません。老齢基礎年金の繰下げ期間中、振替加算は支給されません。さらに、65歳以上で在職老齢年金の対象となる場合、支給停止された部分は繰下げによる増額の対象になりません。
 なお、老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に繰下げを選択でき、老齢厚生年金または老齢基礎年金のみの繰下げが可能です。

◆今後の繰上げ・繰下げに関する制度改正
 年金制度改正法(令和2年法律40号)により、令和4年4月以降、受給開始年齢の選択肢が拡大され、受給開始年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられます。75歳まで繰り下げた場合、最大で年額84%の増額となります。一方、繰り上げる場合の減額率は月0.4%に変更されますので、60歳到達から受給する場合、従来の最大30%減額が24%減額へ減額幅が縮小します。


2021-04-01 10:04:00

4月12日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)


2021-03-19 08:52:00

 4月1日から商品やサービスの価格表示が消費税額分を含めた総額表示方式に切り替わります。2014年4月と19年10月の二度にわたる消費税率引き上げに伴う事務負担などへの配慮から、税抜価格のみの表示が特例として認められてきましたが、4月以降は店頭での表示のほか、チラシやカタログ、広告など表示媒体を問わず、総額表示が義務化されます。

 消費者がモノやサービスを購入する際、一目で消費税額を含む価格がわかり比較が容易にできるとして、消費税法に基づき総額表示義務は04年4月から導入されました。一方で、税率を5%から8%、10%へ2段階にわけて引き上げることになり、値札張り替えなどの事業者側の事務負担に配慮する観点から、13年に成立した転嫁対策特別措置法に基づき、税抜価格のみの表示を認める特例が設けられていました。

 新型コロナウイルス感染拡大による経済停滞を受け、値札変更などの負担が増える事業者から総額表示義務の先送りを求める声もありましたが、昨年の税制改正論議では、消費者の利便性向上に資するとして採用されませんでした。

 総額表示として認められる表示を例に挙げると、「1100円」「1100円(税込)」「1100円(うち消費税額100円)」など。「税込価格である旨」の表示は不要で、税抜価格や消費税額などが併記されていてもかまわないとのことです。ただ、文字の大きさや文字間の余白などで総額表示が明瞭であることが求められます。

 財務省によると、適用税率が異なるテイクアウトと店内飲食の両方がある飲食店の場合は、どちらか片方のみの税込価格を表示する方法も認められています。ただし、店内飲食だと税率が高くなることを明示せずに、消費者に店内飲食が実際よりも安いと誤認を与える場合は、景品表示法違反にあたる恐れがあるとしています。

<情報提供:エヌピー通信社>


2021-03-03 16:05:00

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◆申告期限は1か月延長されました
 令和2年分確定申告の申告期限は4月15日ですが、4月15日を過ぎた場合は期限後申告になるのかというと、そうでもありません。

◆申告・納付等の期限の個別延長
 国税通則法11条に「災害等による期限の延長」というのがあって、特別な事情で申告できない場合は、申告期限の延長を個別に認めてきました。この災害等にコロナ感染の影響による場合が認められています。
 国税庁のホームページでは以下のように述べられています。
 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)に関しては、これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が生じていないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合も考えられます。
 よって、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。
 そして理由の事例が何点か紹介されております。その一つに「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること」というのがあり、これはほとんどの方が該当するため申告書の欄外に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告すれば、無条件で個別延長が認められます。結果、申告期限はあってないようなものとなっております。

◆留意点
 ただし、4月15日以降に申告した場合は申告した日が納付の期限日ですのでご留意ください。また申告前に開業届や青色申告の承認申請書等申告以外の提出物を税務署に提出した場合は、個別延長が認められない場合がありますのでご留意ください。